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障がい者の人権

更新日:2021年5月27日

障がいを理由とする偏見や差別をなくしましょう

 障がいのある人が職場において差別待遇を受けたり,店舗でのサービス等を拒否されたりするなどの人権問題が発生しています。全ての人が,障がいの有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会にするため,この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
 平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行されています。障がい者とは、障害者手帳を持っている人だけではありません。身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がいのある人も含む)、その他の心や体のはたらきに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障がい児も含みます。)

知らないうちに相手を傷つけていませんか

 相手の立場に立った考えをもって、発言や行動をしていますか。
 障がいのある人には、足が不自由なため車椅子で生活している人、目が不自由なため白杖を使ったり盲導犬の力を借りて生活している人、知的や精神に障がいがあるため日常生活や社会生活のしづらさを抱えている人など様々な方がいます。このような障がいのある人やその家族、盲導犬に対して暴言を吐いたり、障がいがあるからといって不当な対応をすることは、絶対にしてはいけません。
 もしも、自分や家族が障がいを持ち、同じ立場になってしまったら、このような扱いを受けてどのような気持ちを抱くでしょうか。悲しい気持ちになるのではないでしょうか。
 相手の立場に立って物事を考えて行動し、偏見や差別のない、誰もが過ごしやすい社会にしていきましょう。

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電話:0480-22-1111 Eメール:jinken@city.kuki.lg.jp
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