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インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)について

更新日:2024年4月17日

問い合わせ先:商工観光課商工労働係

インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。なお、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。
インボイス制度の詳細につきましては、下記ホームページをご確認下さい。

相談窓口のご案内

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(国税庁)
【フリーダイヤル】0120-205-553(無料)
【受付時間】   9時~17時(土日祝除く)

インボイス制度への対応に活用できる補助金のご案内

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:shokokanko@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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