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軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2024年4月2日

問い合わせ先:市民税課 諸税係

軽自動車税(種別割)の減免申請について

 次の(1)から(3)の軽自動車等の軽自動車税(種別割)は、期限までに申請することにより減免されます。
(1)身体又は精神に障がいのある方などが利用する軽自動車等で条件を満たすもの。
(2)公益法人等がその公益事業のために使うもの。
(3)車検証に「車いす移動車」等と記載されたもの(80・880ナンバー特種用途自動車)
※天災等特別な事情があるときは、上記(1)から(3)の軽自動車等でなくても、減免対象となる場合がございます。詳しくは、下記問い合わせ先までご相談ください。
 
 令和6年度軽自動車税(種別割)の減免申請期限は、令和6年5月31日(金曜)です。
 
※令和3年4月1日から申請書の押印は、不要としました。

郵送での申請をお願いします

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、減免申請につきましては、郵送による提出をお願いしています。
 前年度に減免申請された方には、軽自動車税(種別割)納税通知書に減免申請書及び返信用封筒を同封します。返信用封筒を利用の際には、切手を貼って投函をお願いします。
 新たに減免を受けようとする場合も、郵送による申請が可能です。申請書は下記からダウンロードできます。
 郵送による令和6年度軽自動車税(種別割)の減免申請期限は、令和6年5月31日(金曜)消印有効です。

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申請方法

 減免を申請する方は、納税通知書が届きましたら納期限までに、申請に必要な書類を添えて減免申請書を久喜市役所市民税課または各行政センター市民係に提出してください。初めて申請される方につきましては、下記の参考例を参照していただきご記入ください。
 なお、ご不明な点がありましたら、お手数ですが久喜市役所市民税課諸税係までお問合せください。

注意事項

  • 前年度に減免を受けた方も、毎年手続きが必要です。
  • 申請期限を過ぎると、申請をお受けすることができませんのでご注意ください。
  • 期限後に手帳を取得された方は、翌年度からの申請になります。(月割の制度はありません。)

マイナンバー制度にかかる申請書の提出時について

 平成28年度から申請書に個人番号・法人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。
 これに伴い、個人の方が申請する場合は、本人確認として提出時に、マイナンバーカード(お持ちでない方は通知カード及び運転免許証等のふたつの本人確認書類)を提示してください。
 法人の場合は、本人確認書類の提出は必要ありません。
 なお、マイナンバーが分からない等の理由により、マイナンバーの記入がない場合でも、減免申請書は受理します。

身体又は精神に障がいがある方

減免の対象

 身体もしくは精神に障がいがあり、一定の要件を満たす方が所有する軽自動車、またはその方と生計を共にする家族の方が所有する軽自動車で、当該身体障がい者等の通院、通学等のために使用される場合、軽自動車税(種別割)が減免の対象になります。

 ただし、自動車税(県税)の減免を受けている方は対象になりません。

申請に必要なもの

  • 納税通知書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(及び自立支援受給者証)または戦傷病者手帳の写し(障害の区分と級別が分かるページを印刷してください)
  • 運転者の運転免許証の写し
  • 別居の場合は、生計が同一であることがわかる書類(源泉徴収票等)

減免を受けることができる障がいの程度

 手帳の種類により次のとおりとなります。

1 身体障害者手帳

減免を受けることができる障がいの程度(身体障害者)
障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から3級までの各級および4級の1(4級のうち視力の良い方の目の視力が0.08~0.1)
聴覚障害 2級および3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級および2級
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級および5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級および2級
移動機能 1級から6級までの各級
心臓機能障害 1級および3級
じん臓機能障害 1級および3級
呼吸器機能障害 1級および3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級および3級
小腸機能障害 1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級

2 療育手帳

 A又はマルA

3 精神障害者保健福祉手帳

 1級で精神通院医療費の支給対象となるもの(自立支援医療費受給者証をお持ちの方)

4 戦傷病者手帳

減免を受けることができる障がいの程度(戦傷病者)
障害の区分 重度障害の程度又は障害の程度
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症

公益車両

減免の対象

 公益のために直接専用するものと認められる軽自動車の場合、軽自動車税(種別割)が減免の対象となります。
 ※リース車は減免できません。

申請に必要なもの

  • 納税通知書
  • 減免を必要とする事由を証明するもの(設立許可書等)の写し

身体障がい者用改造車

減免の対象

 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車の場合、軽自動車税(種別割)が減免の対象となります。

申請に必要なもの

  • 納税通知書
  • 構造が身体障がい者等の利用に供するためのものであることを証明するもの(車検証の写し等)

関連ファイル

「身体・精神に障がいを有し歩行が困難な方が所有する軽自動車」または「身体・精神に障がいを有し歩行が困難な方のために運転する軽自動車」に対する軽自動車税(種別割)の減免を申請するときに使います。

軽自動車税(種別割)減免申請書の記入例です。申請書の記入の際に参考にしてください。

公益のために使用する軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免を申請するときに使います。

「その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等」に対する軽自動車税(種別割)の減免を申請するときに使います。

運転免許証や障害者手帳等の写しを添付するときに使います。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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