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令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について

更新日:2024年11月29日

問い合わせ先:市民税課 市民税第2係

 前年中に給与・賞与等の支払いをした事業者は、従業員が1月1日(退職者の場合は退職日)現在住んでいる市区町村に給与支払報告書を提出してください。
 なお、退職や長期休暇等により、年の中途に給与の支払いを受けなくなった方についても提出をお願いします。

提出期限

令和7年1月31日(金曜日

 提出期限を過ぎて提出された場合、新年度6月分からの特別徴収(税額決定通知の送付)が間に合わないことがあります。必ず期限内にご提出ください。

提出方法(eLTAX(エルタックス)等による電子提出にご協力ください)

 次のいずれかの方法により提出してください。
 基準年における税務署への源泉徴収票の提出枚数が100枚以上であるときは、電子的方法による提出が義務付けられています。

電子的方法による提出

  • eLTAX(エルタックス)により提出する場合

詳細は、eLTAX(エルタックス)ホームページの「 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申告(外部サイト)」をご覧ください。


  • 光ディスク等により提出する場合

 次の作成要領等をご確認の上、作成したデータを下記の提出先まで郵送してください。

 なお、令和6年度から、特別徴収税額決定通知の電子データ(副本)の送付が廃止となりました。これに伴い、電子データ(副本)書き込み用の光ディスクを提出いただいた場合でも、電子データ(副本)は送付はしておりません。
 

紙による提出

必要書類を作成の上、下記の提出先まで郵送してください。


 

提出書類

  • 令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(総括表) 1事業所につき1枚
  • 普通徴収切替理由書(兼仕切書) 1事業所につき1枚(普通徴収の該当者がいない場合は提出不要)
  • 令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(個人別明細書) 従業員1人につき1枚
  • 事業主本人のマイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類の写し(個人事業主の方のみ)

様式

提出先

〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85番地3
久喜市役所 市民税課 市民税第2係 宛

給与支払報告書の再提出について

 記載誤りや提出漏れ等により、給与支払報告書を再提出する場合には、次の点にご留意の上、総括表と併せて、該当分の個人別明細書のみご提出ください。

電子的方法による提出

  • eLTAX(エルタックス)の場合
  1. 個人別明細書の作成時に選択する「申告区分」(もしくは「訂正表示」)に、「追加」、「訂正」、「取消」のいずれかを設定してください。
  2. 税額通知の受取方法や通知先メールアドレスの変更のみの場合についても、「申告区分」を「訂正」に設定してください。複数回提出された場合、原則最後に選択された受取方法により、通知いたします。
  3. 同一内容の個人別明細書を「新規」で複数回提出した場合、支払金額等が二重計上され、税額が正しく計算されない可能性があります。
  • 光ディスク等の場合

従業員全員分の正しいデータを書き込んだ光ディスク等を改めて提出してください。なお、提出期限を過ぎている場合は、紙での提出をお願いします。

紙による提出

個人別明細書の摘要欄に朱書きで「訂正分」と記載してください。 記載がない場合、前回提出分の支払金額等と二重計上され、税額が正しく計算されない可能性があります。

税額通知の受取方法等の変更について

eLTAXで提出された給与支払報告書について、受取方法や通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、所定の様式にて申請してください。下記リンクより、申請書がダウンロードできます。

個人市県民税(会社用)に関する申請書等


  • 留意事項
  1. 新年度当初から反映を希望する場合は、3月31日までにご提出ください。
  2. 提出自治体に久喜市を登録されていない場合は、利用届出(変更)により久喜市を追加してください。
  3. 納税義務者用の電子データを希望する場合は、受給者番号が必須になります。受給者番号について不備があった場合、当市で任意の番号を附番します。
  4. 当市で受領してから変更まで2か月ほどかかる場合があります。余裕をもってご提出をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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