令和6年能登半島地震に係る市税の申告等の期限の延長について
更新日:2024年1月24日
市税に関する申告期限や納期限等を延長しました
このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。
久喜市では、この度の令和6年能登半島地震の発生に伴い、久喜市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、地域を指定して市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限について、次のとおり別途久喜市告示で定める期日まで延長を行います。
市税の申告等の延長後の期日を決定しました。(R6年4月30日追記)
久喜市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、市税に関する申告等の延長しておりましたが、延長後の期日を令和6年5月31日と決定し、令和6年4月30日に告示しましたのお知らせします。
法人の市民税に係る申告等の延長後の期日を決定しました。(R6年7月1日追記)
一部の被災地域に係る法人の市民税に係る申告等の期限について、延長後の期日を令和6年7月1日と決定し、告示しましたのでお知らせします。
令和6年能登半島地震に係る市税の申告等の期限の延長期日の決定について
告示文
久喜市告示第40号
久喜市税条例(平成22年久喜市条例第61号。以下「条例」という。)第18条の2第1項の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)又はこの条例に定める市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、次に掲げる地域に住所を有する個人又は主たる事務所若しくは事業所を有する者に係るもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するものについては、その期限を別途久喜市告示で定める期日まで延長する。
令和6年1月23日
久喜市長 梅田 修一
指定地域 |
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富山県、石川県 |
問合せ内容 | 担当課・係 | 電話番号(内線番号) |
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個人市県民税(普通徴収)に関すること | 市民税課 市民税第1係 |
0480-22-1111(2685) |
個人市県民税(特別徴収)に関すること | 市民税課 市民税第2係 |
0480-22-1111(2688) |
法人市民税・軽自動車税に関すること | 市民税課 諸税係 |
0480-22-1111(2691) |
固定資産税・都市計画税に関すること | 資産税課 土地係・家屋係 |
0480-22-1111(2728) |
口座引き落としに関すること | 収納課 収納管理係 |
0480-22-1111(2742) |
納税相談に関すること | 収納課 徴収係 |
0480-22-1111(2748) |
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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