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令和6年能登半島地震に係る市税の申告等の期限の延長期日の決定について

更新日:2024年4月30日

市税に関する申告期限や納期限等の延長後の期限について

このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。
久喜市では、この度の令和6年能登半島地震の発生に伴い、久喜市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、地域(富山県、石川県)を指定して市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限について、別途久喜市告示で定める期日まで延長をしていましたが、その期日を次のとおり定めましたのでお知らせいたします。

(令和6年7月1日追記)一部の被災地域に係る法人の市民税に係る申告等の期限について、令和6年7月1日に告示しましたのでお知らせいたします。

延長後の申告等の期限

延長後の申告等の期限

対象となる申告等の期限

指定する期日
普通徴収に係る個人の市民税に係る納期限

令和6年1月1日から

令和6年5月30日までの間に到来するもの

令和6年5月31日    
固定資産税及び都市計画税に係る納期限
給与所得に係る個人の市民税に係る特別徴収税額の納期限         

上記に掲げる期限以外の申告等の期限

ただし、本来の申告等の期限が、右記の指定する期日以後に到来するものについては、当該定められた期限

法人の市民税に係る納期限※以下の地域に限る

令和6年1月1日から
令和6年7月30日までに到来するもの

令和6年7月31日
対象地域(法人の市民税のみ)
都道府県名   地域
富山県 富山県
石川県

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

※上記の地域以外の法人に係る延長後の期限については、別途指定します。(地方税法第312条第3項第3号に掲げる法人を除く)

お問い合わせ
問合せ内容担当課・係電話番号(内線番号)
個人市県民税(普通徴収)に関すること

市民税課

市民税第1係

0480-22-1111(2685)
個人市県民税(特別徴収)に関すること

市民税課

市民税第2係

0480-22-1111(2688)
法人市民税・軽自動車税に関すること

市民税課

諸税係

0480-22-1111(2691)
固定資産税・都市計画税に関すること

資産税課

土地係・家屋係

0480-22-1111(2728)

口座引き落としに関すること

収納課

収納管理係

0480-22-1111(2742)
納税相談に関すること

収納課

徴収係

0480-22-1111(2748)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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