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住宅地等における農薬使用について(一般の方向け)

更新日:2017年11月14日

農薬は、周囲に飛散すると、人の健康や周辺の環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。まず「農薬を使用しない」方法を考えましょう。

また、農薬の使用にあたっては、農薬取締法により、守らなければならないルールが定められています。農薬は植物の病気や害虫を防ぐために有効な手段であり、適切に使用されれば安全な資材です。病害虫の発生状況から、やむを得ず農薬を使用する場合は、必ず登録のある農薬を使用し、ラベル等に記載された方法を守ってください。また、周辺環境に最大限配慮し、下記のルールを守り適正に使用してください。

住宅地における農薬の使用に際しては、下記の点について注意して使用しましょう。

  1. 病害虫等の早期発見に努め、なるべく農薬を使用しないように発生状況に応じた適切な防除を行いましょう。
  2. 病害虫等が発生していないのに、定期的に農薬を散布することはやめましょう。
  3. 農薬の使用回数や使用量をなるべく削減しましょう。
  4. 被害を受けた枝葉などを切り取る、病害虫を捕殺する、虫が寄らないように網をかけるなど、農薬を使わない防除方法を優先して行いましょう。
  5. 農薬を使用する場合は、誘殺・塗布・樹幹注入・粒剤使用など、周囲に飛び散らない方法を優先して行いましょう 。
  6. やむを得ず農薬を散布する場合は、必要最小限の区域にしましょう。
    また、散布する際には、無風か風が弱い時、人の往来が少ない早朝など、周辺に悪影響の少ない天候や時間帯を選び、農薬飛散の被害が生じないように最大限配慮しましょう。
  7. 農薬を散布する前には、周辺住民に対して農薬使用の目的・散布日時・使用農薬の種類等について十分な周知に努めましょう。
    特に、保育園や学校、通学路等がある場合は、学校や子ども、その保護者等への周知を徹底し、散布の時間帯に最大限配慮しましょう。 また、農薬の散布後も看板やコーン等を設置して、散布区域に人が立ち入らないようにしてください。
  8. 農薬を使用する場合は、農薬取締法に基づいて登録された農薬を表示ラベルの使用方法に従い、使用上の注意事項を守って使用しましょう。
    また、農薬を使用した年月日・場所・散布対象植物・使用した農薬の種類、名称、使用量、希釈倍数等について記録し、一定期間保管しましょう。

農薬の使用方法等について

農薬使用に際しての注意点について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
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