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簡易専用水道について

更新日:2019年12月13日

問い合わせ先:環境課環境保全・衛生係
ビル、マンション、学校等に設けられた受水槽(タンク)などの給水装置は、「簡易専用水道」として水道法の適用を受けるものがあります。
「簡易専用水道」の設置者は、常に安全で衛生的な飲み水を確保するために正しい管理を行って、定期的に検査を受けなければなりません。

簡易専用水道

簡易専用水道とは、

  • 市から供給される水のみを水源とし、
  • 受水槽にいったん貯めて飲み水として供給する水道施設で、
  • 受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの

をいいます。受水槽から先の部分が簡易専用水道になります。

(1)簡易専用水道に該当しない水道施設

受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道施設であっても、次の場合は、簡易専用水道に該当しません

  • 工業用水、消防用水など、まったく飲み水として使用しない場合
  • 地下水(井戸水)を汲み上げて受水槽に貯めて使用する場合

ただし、地下水を汲み上げて受水槽に貯めて、飲料水として給水しているような施設は、「専用水道」や「自家用水道」として別の規制を受ける場合があります。

(2)有効容量

受水槽の有効容量とは、受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことです。
高置水槽の容量は、有効容量には含めません。

管理方法

簡易専用水道の設置者は、次の事項の管理を行ってください。設置者自ら管理を行わない場合は、実際に管理をする人を決め、適切な管理を行ってください。

(1)水槽(受水槽、高置水槽)の清掃

  • 毎年1回以上定期に、水槽の清掃を行わなければなりません(水道法施行規則第55条)。
  • 掃除は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。

(参考)専門的な知識、技能を有する者の例として、埼玉県により外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「建築物衛生法に基づく知事等の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者(埼玉県)」(外部サイト)が紹介されています。

(2)水質確認

  • 給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。
  • 異常があったときには、保健所や水質検査機関に依頼して、必要な検査を行ってください。

(3)水槽(受水槽・高置水槽)の点検

  • 水槽の点検を行って、有害物質、汚水等によって汚染されるのを防止するための措置を講じてください。

(4)給水停止、利用者への周知

給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、

  • 直ちに給水を停止し
  • その水を飲まないよう、利用者に知らせなければなりません。

(5)書類の整理

次のような書類を整備し、保管整理してください。

  • 設備の配置、系統を明らかにした図面
  • 受水槽の周囲の構造物を配置を明らかにした図面
  • 水槽の清掃の記録、水質検査の記録等の帳簿類
  • 簡易専用水道の検査結果

水道法第34条の2第2項に定められた定期的な検査

設置者は、毎年1回以上定期に、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けなければなりません(水道法第34条の2第2項)。
また、当該検査を受けたときは、「簡易専用水道受検報告届」により、市に報告してください(市要綱第3条)。
検査を怠った設置者は、市の指導を受けるだけでなく、罰則が適用されることもありますので注意してください。
また、簡易専用水道検査機関から衛生上問題がある旨の指摘を受けた場合は、速やかに環境課に報告してください。

(1)検査の内容

簡易専用水道検査機関の職員が次の事項について検査します。

  • 施設の外観検査

受水槽、高置水槽及びその周辺の状況等を検査します。

  • 水質検査

給水栓の水について、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の有無を検査します。

  • 書類検査

水槽の清掃の記録等を検査します。

(2)簡易専用水道検査機関

埼玉県内で検査を実施することができる、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「簡易専用水道の検査機関(埼玉県)」(外部サイト)をご確認ください。
毎年1回以上、必ず、上記の機関で検査を受けてください。
簡易専用水道の検査料金等については、各検査機関にご確認ください。

(3)検査の結果報告

設置者は、水道法第34条の2第2項による検査を受けた後、検査を行った簡易専用水道検査機関が作成した「簡易専用水道検査結果報告書」の写しを添付の上、「簡易専用水道受検報告届」を環境課へ提出してください。

  • 簡易専用水道受験報告届

設置者が作成し、環境課へ提出するものです。

  • 簡易専用水道検査結果報告書 

検査を行った簡易専用水道検査機関が作成し、設置者へ提出するものです。当該報告書の写しを、簡易専用水道受験報告届に添付してください。

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