赤ちゃんスマイル祝金
更新日:2023年4月1日
市では、出生した時点で久喜市に住民登録のあるお子さんの健やかな成長を応援するため、祝い金を支給します。
支給対象者(保護者)
(1)(2)の両方に当てはまる方が該当します。
(1)出生した日から申請の日まで久喜市の住民登録基本台帳に記載されている児童を養育している方
(2)支給対象となる児童と同一の世帯で養育している方
支給対象児童
令和5年4月1日以降に出生した児童のうち、出生した日から申請日まで久喜市の住民登録基本台帳に記載されている児童
出生順位の数え方
申請日において、支給対象児童と同一の世帯に属する者で、18歳に達した日以後の3月31日までの間にある児童の数により決定します。(ただし、婚姻している者は除く。)
お祝い金の額
第1子 | 5千円 |
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第2子 | 5千円 |
第3子 | 3万円 |
第4子 | 4万円 |
第5子以降 | 5万円 |
申請方法
お子さんが出生した日から6か月以内に「赤ちゃんスマイル祝金支給申請書兼請求書」を、子ども未来課医療手当係または各総合支所児童福祉係へ提出してください。
特例措置があります
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に出生したお子さんを養育する方は、特例措置として「赤ちゃんスマイル祝金(特例措置)」の支給要件に該当する場合は、赤ちゃんスマイル祝金(特例措置)支給額を支給します。
支給要件
下記の全てに該当する方
- お子さんを出産した女性が自身で第3子以降を出産した場合
- そのお子さんを出産した日からさかのぼって1年以上、久喜市に住民登録がある場合
- 属する世帯において、久喜市の租税、保険料、徴収金等の滞納がなく、生活保護を受給していない場合
赤ちゃんスマイル祝金(特例措置)支給額
第3子 | 5万円 |
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第4子 | 10万円 |
第5子以降 | 25万円 |
申請方法
対象児童が出生した日から6か月以内に、「赤ちゃんスマイル祝金(特例措置)支給申請書兼請求書」および「出産したすべてのお子さんが記載された戸籍謄本」を子ども未来課または各総合支所児童福祉係まで提出してください。
注意点
赤ちゃんスマイル祝金(特例措置)支給申請書兼請求書を提出いただき、審査をした結果、支給要件に該当しない場合は、「赤ちゃんスマイル祝金の支給額」を支給します。
上記の申請手続きに関するお問い合わせ
子ども未来課 医療手当係
電話 0480-22-1111 内線3287
kodomomirai@city.kuki.lg.jp
菖蒲総合支所 菖蒲児童福祉係
電話 0480-85-1111 内線146
栗橋総合支所 栗橋児童福祉係
電話 0480-53-1111 内線238
鷲宮総合支所 鷲宮児童福祉係
電話 0480-58-1111 内線167
このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども未来課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kodomomirai@city.kuki.lg.jp
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