児童手当
更新日:2024年10月1日
問い合わせ:子育て支援課医療手当係
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、高校生年代までの児童を養育されている方に支給されます。
お知らせ
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度が変わります。
制度改正以前の児童手当制度につきましては、こちらをご覧ください。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの児童手当について
1.改正の概要
1.所得制限の撤廃
2.支給期間を高校生年代まで延長
3.第3子以降の手当額の増額
4.多子加算の算定方法の見直し
5.支払月を年3回から年6回に変更
6.支払通知書の廃止
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校修了前までの児童 (15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童) | 高校生年代までの児童 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童) |
所得制限 | 扶養親族等の数に応じて限度額有り | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満:15,000円 | ・3歳未満 |
多子加算 | 第3子以降増額の算定に当たり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で、一番年齢の高い児童から順番に数える。 | 第3子以降増額の算定に当たり、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で、一番年齢の高い児童から順番に数える。 |
支払月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
支払通知 | 支給日に支払通知書を送付 | 支払通知書を廃止 |
2.受給資格のある方
久喜市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している方で、下記の支給要件等を満たしている方。
父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)となります。
支給要件
- 児童の住民登録が国内にあること。(留学の場合は除く。)
- 児童が児童養護施設に入所、里親に委託されていないこと。(児童養護施設等に入所している場合は施設設置者が受給者となります。)
- 受給対象者が複数いる場合、児童と同居している者に支給する(単身赴任を除く。)
- 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給します。
3.支給対象となる児童
高校生年代までの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)
4.制度改正に伴い、認定請求書等による申請が必要な方
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している方
(2)所得制限により児童手当を受給していない方
(3)児童手当を受給している方のうち、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童を養育しているが、児童手当の算定児童として登録がない方(例:高校生年代の児童が久喜市から転出した際に、別居監護申立書を提出していない場合)
(4)児童手当を受給している方のうち、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している方
5.出生や転入による申請方法・必要書類
申請方法
申請事由の発生した日(出生日や転入日など)の翌日から15日以内に、「児童手当認定請求書」に必要事項を記載のうえ、必要な書類を添付して、子育て支援課医療手当係、または各行政センターこども未来係へ申請してください。
なお、申請が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられなくなることがあります。
必要書類
- 認定請求者の健康保険証の写し
- 認定請求者名義の金融機関口座の通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号・名義が分かるもの)
- 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類
※本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。
※下記に該当する方は、認定請求書と併せて添付書類の提出が必要となる場合があります。
・単身赴任等により受給者と児童が住民票上住所を別にしている場合
・児童と同居している受給者が離婚協議中で配偶者と別居している場合
・未成年後見人が受給者の場合
・祖父母が児童を養育している場合
6.その他
(1)公務員の方
・公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。手続きの方法は勤務先にご確認ください。
なお、以下の場合は、変更のあった日(任用日や退職日など)の翌日から15日以内に、久喜市と勤務先に申請・届出をしてください。申請・届出が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられなくなることがあります。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
(2)久喜市外にお住まいの父母等で、久喜市内にお住まいの高校生年代のお子さんを養育している方
・お子さんを養育している父母等がお住まいの市区町村で申請をしていただく必要があります。申請方法につきましては、父母等がお住まいの市区町村にお問い合わせください。
(3)久喜市内にお住まいの父母等で、久喜市外にお住まいの高校生年代のお子さんを養育している方
・お手続きの方法をご案内いたしますので、お手数をお掛けしますが、久喜市役所子育て支援課医療手当係までお問い合わせください。
7.支払の時期と方法
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月・2月(各月の10日。10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)に各月の前2ヶ月分の手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振込みます。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。
8.現況届について
現況届は、毎年6月に、児童の養育状況、受給者の前年中の所得、年金の加入状況等を確認し、児童手当の額を決定するために必要な手続きです。
ただし、公簿等で児童の養育状況等が確認できる場合には、現況届の提出を省略することができますので、通知はありません。
なお、公簿等で確認できない受給者(下記の現況届の提出が必要な受給者)には、オレンジ色の封筒で6月中に現況届を郵送します。
現況届の提出が必要な受給者
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が久喜市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、久喜市から提出の案内があった方
現況届が届いた方は、6月中に郵送、または子育て支援課医療手当係・各行政センターこども未来係の窓口へ提出してください。
提出に当たっては、同封の返信用封筒を活用してください。
なお、現況届が未提出の場合、10月支給分(6月分)からの児童手当・特例給付を差止めします。
9.以下の場合には申請・届出が必要です
各種申請・届出は、子育て支援課、各行政センターこども未来係窓口または電子申請で受付いたします。
ただし、申請内容等によっては別に申出書等の提出が必要となりますので、ご来庁をお願いするする場合があります。
- 申請・届出は、その事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きしてください。(申請・届出が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられなくなることがあります。)
- 児童手当の受給者の方が久喜市から転出した場合や児童を養育しなくなった場合は、すみやかに消滅届を提出してください。
届出が必要なとき | 届出の種類 |
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新たに児童手当を受けるとき | 認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
受給者が他の市町村に転出したとき | 受給事由消滅届(転出先には認定請求書) |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(勤務先には認定請求書) |
受給者または児童が逮捕・拘禁されたとき | 受給事由消滅届 |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者、配偶者、または児童の住所が変わったとき | 変更届 |
受給者、配偶者、または児童の氏名が変わったとき | 変更届 |
配偶者ができたとき、または配偶者がいなくなったとき | 変更届 |
受給者の加入する年金が変わったとき | 変更届 |
児童手当 額改定認定請求書・額改定届(記入例)(PDF:179KB)
上記の申請手続きに関するお問い合わせ
子育て支援課 医療手当係
電話 0480-22-1111
kosodateshien@city.kuki.lg.jp
菖蒲行政センター 菖蒲こども未来係
電話 0480-85-1111
栗橋行政センター 栗橋こども未来係
電話 0480-53-1111
鷲宮行政センター 鷲宮こども未来係
電話 0480-58-1111
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 子育て支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kosodateshien@city.kuki.lg.jp
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