児童手当
更新日:2021年2月10日
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、中学校を修了前までの児童を養育されている方に支給されます。
受給資格のある方
久喜市に住民登録があり、中学校修了前までの児童を養育している方で、下記の支給要件等を満たしている方。
父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)となります。
支給対象となる児童
中学校修了前までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)
支給要件
・児童の住民登録が国内にあること。(留学の場合は除く。)
・児童が児童養護施設に入所、里親に委託されていないこと。
(児童養護施設等に入所している場合は施設設置者が受給者となります。)
・受給対象者が複数いる場合、児童と同居している者に支給する(単身赴任を除く。)
・未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給します。
手当の額
対象 | 月額 |
---|---|
3歳未満(満3歳の誕生月まで) |
(一律)15,000円 |
3歳以上から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上から小学校修了前(第3子以降)(注釈1) | 15,000円 |
中学生 | (一律)10,000円 |
注釈1 第3子以降とは、満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童の中で、一番年齢の高い児童から、第1子、第2子、第3子と数えます。
対象 | 月額 |
---|---|
0歳から中学生 | (一律)5,000円 |
備考1 下記の所得制限限度額表を参照してください。
支払の時期と方法
原則として、毎年2月・6月・10月(各月の10日。10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振込みます。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。
所得制限
受給者(生計中心者)の所得が所得制限限度額未満の方には、児童手当が支給されます。
また、所得制限限度額以上の方には、当分の間、特例給付が支給されます。
所得制限は前年中の所得で判定され、6月分から翌年5月分までの手当の額に反映されます。
このため、今年は児童手当(月額10,000円または15,000円)であっても、翌年6月分からは特例給付(月額一律5,000円)になる(逆に今年は特例給付(月額一律5,000円)であっても、翌年6月分からは児童手当(月額10,000円または15,000円)になる)場合があります。
支給対象月 | 月額等 |
---|---|
令和2年6月分から令和3年5月分 | 児童手当 対象児童1人につき月額10,000円または15,000円 |
支給対象月 | 月額等 |
---|---|
令和2年6月分から令和3年5月分 | 特例給付 対象児童1人につき月額一律5,000円 |
扶養親族等の数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 622.0万円 |
1人 | 660.0万円 |
2人 | 698.0万円 |
3人 | 736.0万円 |
4人 | 774.0万円 |
5人 | 812.0万円 |
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者)または老人扶養親族がいる方の所得額の限度額は、上記の額に、当該同一成型配偶者(70歳以上の者)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の所得額の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者配偶者(70歳以上の者)または老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額。
お願い
- 転入してきたときやお子さんが生まれたときは、15日以内の申請をお願いします。
- 児童手当の受給者の方が久喜市から転出した場合や児童を養育しなくなった場合は、すみやかに消滅届の提出をお願いします。
- 児童手当の全部または一部の支給を受けずに、寄付を行う手続きもありますので、お問い合わせください。
申請方法
所定の「児童手当認定請求書」に記載のうえ、必要な書類を添付して子ども未来課医療手当係、または各総合支所児童福祉係へ申請してください。
児童手当・特例給付認定請求書(記入例)(PDF:324KB)
また、単身赴任等で児童と別居している場合には、「児童手当・」特例給付 別居監護申立書」の添付が必要になります。
必要書類
- 認定請求者の健康保険証の写し(記号・番号部分を除いたもの)
- 認定請求者名義の振込口座の通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号・名義が分かるもの)
- 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類
※本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。
- 祖父母が養育しているなど、児童の状況に応じて別途書類が必要になることもありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 令和2年1月2日以降に久喜市に転入した方で、令和元年中の所得について未申告の方は、令和2年1月1日時点で住民登録のあった市区町村役場・税務署窓口等で申告の手続きをしてください。
- 令和2年1月1日以前から久喜市に住民登録がある方で、所得について未申告の方は、久喜市役所市民税課で申告の手続きをしてください。
※申告をする所得の内容によっては、税務署で申告をしていただく場合がありますので、事前にご確認ください。
現況届の提出について
令和2年度の児童手当・特例給付の現況届の届出期間は終了しました。
未提出の方は、至急提出してください。
なお、現況届が未提出の場合、6月からの児童手当・特例給付を差止めします。
以下の場合には申請・届出が必要です
各種申請・届出は、子ども未来課、各総合支所各児童福祉係窓口または電子申請で受付いたします。
ただし、申請内容等によっては別に申出書等の提出が必要となりますので、ご来庁をお願いするする場合があります。
届出が必要なとき | 届出の種類 |
---|---|
新たに児童手当を受けるとき | 認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
受給者が他の市町村に転出したとき | 受給事由消滅届(転出先には認定請求書) |
すべての受給者(毎年6月) | 現況届 |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(勤務先には認定請求書) |
養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 |
受給者または児童の氏名が変わったとき | 氏名変更届 |
受給者または児童が逮捕・拘禁されたとき | 受給事由消滅届 |
児童手当・特例給付認定請求書(記入例)(PDF:324KB)
児童手当・特例給付額改定認定請求書(記入例)(PDF:179KB)
児童手当・特例給付受給事由消滅届(記入例)(PDF:95KB)
上記の申請手続きに関するお問い合わせ
健康・子ども未来部 子ども未来課 医療手当係
電話 0480-22-1111
kodomomirai@city.kuki.lg.jp
菖蒲総合支所 菖蒲児童福祉係
電話 0480-85-1111
栗橋総合支所 栗橋児童福祉係
電話 0480-53-1111
鷲宮総合支所 鷲宮児童福祉係
電話 0480-58-1111
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
健康・子ども未来部 子ども未来課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kodomomirai@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
