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ひとり親家庭向け支援

更新日:2024年2月22日

自立支援教育訓練給付金

就労のための知識や技能を身につけるため、雇用保険制度で定める教育訓練を修了後に給付金を支給する制度です。
給付金を受給するためには、受講開始前に相談と申請が必要となりますので、事前に子ども未来課医療手当係または各総合支所児童福祉係へお問い合わせください。

支給額

1.雇用保険による一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方
 受講経費の60%(限度額は20万円で、1万2千円を超えない場合は支給されません。)
2.雇用保険による専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方
 受講経費の60%(限度額は修学年数に40万円を乗じた額までで、1万2千円を超えない場合は支給されません。)
3.雇用保険による一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(ハローワーク所管)の支給が受けられる方
 1、2に定める額から雇用保険による一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額

給付要件

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方

(1月から7月までの間に申請する場合は前々年、8月から12月までの間に申請する場合は前年の所得を確認しますので、未申告の方はあらかじめ申告をお願いいたします。)

  • 教育訓練を受けることが適職に就くために必要である方
  • 訓練給付金の支給を受けたことがない方

講座内容

教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格などをめざす講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。

詳しい講座の内容は以下の「教育訓練給付制度検索システム」で探すことができます。

また、ハローワークには「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」が置いてありますので、こちらをご覧いただくこともできます。

ハローワークの所在地は、以下の「ハローワークインターネットサービス」で探すことができます。

必要書類

申請前に事前相談が必要です。

申請時に必要な書類

  • 申請者及び扶養する児童の戸籍謄本または抄本
  • 受講を希望する講座のパンフレット、その他講座内容や金額が分かるもの
  • 個人番号が分かるものと本人確認書類

 本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。

高等職業訓練促進給付金

資格取得のため、1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6か月以上)養成機関等で修業する場合に、給付金を支給する制度です。

給付金を受給するためには修業開始前に相談と申請が必要となりますので、事前に子ども未来課医療手当係または各総合支所児童福祉係へお問い合わせください。

高等職業訓練促進給付金
支給額(月額) 市民税非課税世帯 10万円(修了期間の最後12箇月は14万円)
課税世帯 7万500円(修了期間の最後12箇月は11万500円)
支給期間 全期間(4年間を限度)
対象資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格

給付要件

(1月から7月までの間の給付金は前々年、8月から12月までの間の給付金は前年の所得を確認しますので、未申告の方はあらかじめ申告をお願いいたします。)

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
  • 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6か月以上)のカリキュラムを習得し、資格の取得が見込まれる方
  • 仕事または育児と修業の両立が困難な方
  • 過去に本給付金を受給したことがない方

必要書類

申請前に事前相談が必要です。

申請時に必要な書類

  • 申請者及び扶養する児童の戸籍謄本または抄本
  • 養成機関の在籍証明
  • 個人番号が分かるものと本人確認書類

 本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。

高等職業訓練修了支援給付金

就業開始日及び教育課程修了日において高等職業訓練促進給付金を受給されていた方が、上記の養成機関での修業を終えた場合は、修了支援給付金が支給されます。
なお、修了日から30日を経過すると修了支援給付金の申請ができなくなりますので、申請はお早めにお願いいたします。

高等職業訓練修了支援給付金
支給額 市民税非課税世帯 5万円
課税世帯 2万5000円
申請に必要な書類
  • 申請者及び扶養する児童の戸籍謄本または抄本
  • 児童扶養手当証書の写し
  • 養成機関の修了証明書
  • 個人番号が分かるものと本人確認書類

 本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対象講座の受講費用の一部を支給する制度です。
受給するためには、受講開始前に相談と申請が必要となりますので、事前に子ども未来課医療手当係または各総合支所児童福祉係へお問い合わせください。

給付要件

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方及び扶養されている20歳未満の児童

(1月から7月までの間に申請する場合は前々年、8月から12月までの間に申請する場合は前年の所得を確認しますので、未申告の方はあらかじめ申告をお願いいたします。)

  • 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要である方
  • 過去に本給付金を受給したことがない方
  • 大学入学資格を取得していない方
  • 高等学校等就学支援金制度の支給対象となっていない方

必要書類

申請前に事前相談が必要です。

申請時に必要な書類

  • ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本または抄本
  • 受講を希望する講座のパンフレット、その他講座内容が分かるもの

支給内容

受講開始時給付金:受講開始費用の40%を支給します。受講方法が通信制の場合は、10万円。受講方法が通学又は通学及び通信制併用の場合は、20万円が限度額となります。4千円を超えない場合は支給されません。なお、受講開始日から30日を経過すると受講開始時給付金の申請ができなくなります。
受講修了時給付金:入学料及び受講料の合計額の50%を支給します。(受講開始時給付金の支給を受けた場合は、支給を受けた額を差し引いた金額になります。)受講方法が通信制の場合は12万5千円、受講方法が通学又は通学及び通信制併用の場合は、25万円が限度額となります。4千円を超えない場合は支給されません。なお、受講修了日から30日を経過すると受講終了時給付金の申請ができなくなります。
合格時給付金:受講修了時給付金の支給を受けた方が受講修了日から2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合、受講経費の10%を支給します。(受講開始時給付金、受講修了給付金の支給を受けた場合は、その合計額を差し引いた額になります。)受講方法が通信制の場合は15万円。受講方法が通学又は通学及び通信制併用の場合は30万円が限度額となります。なお、合格証書に記載されている日付から40日を経過すると合格時給付金の申請ができなくなります。
           

埼玉県東部中央母子・父子福祉センター

ひとり親家庭の方に対して生活相談、養育費相談、法律相談、就業相談、講習会、求人情報の提供など一貫した就業支援サービスを実施しています。ひとり親家庭の母親が抱えている様々な悩み事の相談に、女性相談員が応じています。

埼玉県東部中央母子・父子福祉センター
所在地 相談時間 電話 FAX

344-0038
春日部市大沼1丁目76番地 東部中央福祉事務所内

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分

電話 048-737-2139 048-734-1121

母子相談

母子家庭・寡婦に対し、生活全般にかかる相談、また、母子及び父子並びに寡婦福祉資金の利用等の相談に女性相談員が応じます。

来所による相談だけでなく、電話による相談も可能です。なお、来所による相談の場合は、予約が必要です。

母子及び父子並びに寡婦福祉資金

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養している子の福祉増進のために必要な資金を貸し付ける制度です。

申請から資金の交付まで1ヶ月から2ヶ月程度かかりますのでお早目にご相談ください。なお、審査の結果貸付不承認となる場合もあります。

貸付条件や各資金の貸付限度額など、詳しい内容については、東部中央母子・父子福祉センターまたは埼玉県東部中央福祉事務所(電話 048-737-2132)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子ども未来課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kodomomirai@city.kuki.lg.jp
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