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障害者優先調達推進法

更新日:2024年7月19日

問い合わせ先:障がい者福祉課 障がい者福祉係

この法律は、障がい者就労施設等で就労する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体などの公的機関が物品等を調達する際、障がい者就労施設等から優先的に調達することを推進するために、制定されました。

障がい者就労施設等からの物品等の調達方針

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)第9条第1項の規定に基づき、久喜市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を定めましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。

調達実績

障害者優先調達推進法第9条第5項の規定に基づき、調達実績の概要を公表します。

障がい者施設製品の紹介

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
 Eメール:shogaifukushi@city.kuki.lg.jp
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