介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け情報)
- 基準緩和型サービス(サービスA)について
- 介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新手続きの早期実施について
- 介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定について
- 介護予防・日常生活支援総合事業 変更、廃止・休止の手続きについて
- 介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算の決定について
- 介護予防・日常生活支援総合事業の報酬単価改定について
- 総合事業に係る介護給付費算定に係る届出について
- 総合事業単位数サービスコード表
新規の総合事業サービス事業(通所・訪問)の指定については、毎月1回、月の初日に(1日付けで)行います。
申請書類は、指定を受けようとする日が属する月の前々月の末日までに提出してください。
(例)平成30年8月1日に指定を受けようとする場合→平成30年6月30日までに提出
ただし、申請書類の不備等により、指定できない場合や指定希望月の翌月以降の指定となる場合があります。