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介護予防・日常生活支援総合事業の報酬単価改定について

更新日:2018年9月12日

報酬改定等について

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、指定事業所により提供されるサービス(介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービス)の単価は、地域支援事業実施要項において国が定める額を上限とし、市町村が定めることとしています。
本市におきましては、「国が定める単価」に準拠し、平成30年10月1日より加算の創設等を行います。
各事業所におきましては改定内容をご確認の上、加算の届け出が必要な場合には、速やかに必要書類をご提出ください。
なお、平成30年10月1日より介護予防通所介護相当サービスにおける「生活機能向上連携加算」を算定する場合には、9月28日(金曜)までに下記書類をご提出ください。

介護予防・日常生活支援総合事業の報酬改定について(市通知)
※リンク作成中

提出書類

1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
3 契約書等の写し(※訪問リハビリテーョン・通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施している医療提供施設と連携していることがわかるもの)

様式等につきましては、こちらからダウンロードできます。

『介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について』(平成30年2月9日付厚生労働省老健局振興課事務連絡通知)

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〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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