特定事業所集中減算の届出について
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:介護保険課 介護管理係
特定事業所集中減算の届出
事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護等のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。
すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに久喜市に書類を届け出なければなりません。
なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面を事業所に5年間保存することが必要です。
体制状況が変更となる場合
「介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、併せて提出してください。
例1:減算あり⇒減算なし 要提出
例2:減算なし⇒減算あり 要提出
特に「減算あり」となった場合は、特定事業所加算が算定できませんので、もれなく届出を行ってください。
1 算定期間
(1)前期:3月1日~8月末日
(2)後期:9月1日~2月末日
2 判定について
指定居宅介護支援事業所は、居宅介護支援事業所集中減算計算書を作成し、特定事業所集中減算が適用されるか判定する必要があります。
なお、判定に用いた計算書は事業所にて5年間保存してください。
【別紙1・別紙2】居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書(サービスごとの紹介率計算内訳書を含む)(Excel:84KB)
3 紹介率最高法人が80%を超えた場合
上記の2の判定において、紹介率最高法人が80%を超え、かつ正当な理由がない場合、または正当な理由の(5)、(6)に該当する場合には、市への届出が必要となります。次の書類を介護保険課まで提出してください。
なお、80%を超えない場合、正当な理由の(1)~(4)に該当する場合は、届出は必要ありません。計算書を事業所にて5年間保存してください。
【様式1】居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について(Word:33KB)
【別紙1・別紙2】居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書(サービスごとの紹介率計算内訳書を含む)(Excel:84KB)
【別紙3】日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票(Word:33KB)
【別紙4】サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由関係)(Excel:37KB)
【別表】サービス別 実施区域内における事業所の請求状況調査表(Excel:38KB)
【参考様式1】法人別 各月の正当な理由該当利用者一覧(Excel:39KB)
※届出書の様式は、令和3年4月1日から押印を不要としました。
【様式任意】「正当な理由」を客観的に証明する書類
正当な理由のうち様式1の(6)「その他の正当な理由」の判定を求める場合
【その他の提出物】
(1)切手を貼った返信用封筒(提出書類の控えを返送します。)
(2)「介護給付費算定に係る届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
※体制状況が変更になる場合のみ
4 提出期限
(1)前期:9月25日まで
(2)後期:3月15日まで
上記の書類を2部、郵送または来庁にてご提出ください。
1部は受付後、事業者控えとして返却します。
5 提出先及び問合せ先
〒346-8501 久喜市下早見85-3
久喜市 介護保険課 介護管理係
Tel:0480-22-1111
6 正当な理由の判断基準(参考)
埼玉県における「正当な理由」の判断基準ですので、ご参考にしてください。
なお、久喜市においては当分の間、埼玉県の判断基準を準用します。
訪問介護等のサービスについて
【訪問介護等のサービス】
・訪問介護
・通所介護
・地域密着型通所介護
・福祉用具貸与
平成30年度報酬改定により、対象となる「訪問介護等のサービス」が以下の表のように見直されました。
改定前 | 改定後 | |||
---|---|---|---|---|
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(*)、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(*)、認知症対応型共同生活介護(*)、地域密着型特定施設入居者生活介護(*)、看護小規模多機能型居宅介護(*) |
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与 |
地域密着型通所介護創設による集中減算の取扱いについて
平成28年4月から平成30年3月までの間に作成される居宅サービス計画について集中減算の適用を判定するにあたっては、通所介護と地域密着型通所介護のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、これらについて最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を算出しすることとして差支えありません。
平成30年介護報酬改定に関する上記の取扱い
上記において平成28年5月30日事務連絡「介護保険最新情報Vol.553」において、特定事業所集中減算における通所介護および地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年度以降もこの取り扱いについては同様に取り扱うこととなっています。
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1.1)(PDF:937KB)
(該当質問:問135)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kaigohoken@city.kuki.lg.jp
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