法律相談をするには来庁しなくてはだめですか
更新日:2015年3月13日
お答えします
弁護士との面談の相談になりますので来庁していただくことになります。
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市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminseikatsu@city.kuki.lg.jp
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更新日:2015年3月13日
弁護士との面談の相談になりますので来庁していただくことになります。
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