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埼玉県生活環境保全条例に関する届出(土壌環境及び地下水質の保全)

更新日:2021年9月28日

埼玉県生活環境保全条例(土壌環境及び地下水質の保全)について

埼玉県では、汚染された土壌からの特定有害物質の大気中への飛散や土壌汚染に起因する地下水汚染による、人への健康被害を防止するため、特定有害物質取扱事業者等に土壌や地下水の調査・対策の実施を義務づけています。

  【お知らせ】
  「埼玉県規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則」の施行に伴い、
  届出書に押印等が不要になりました。
  ただし、押印等のない届出書を提出する場合は、届出時に届出者の本人確認をいたしますので、
  ご理解ください。
  なお、従来どおり押印(届出者印)等のある届出書を提出する場合は、本人確認を省略いたし
  ます。

条例の語句の説明

特定有害物質とは

人の健康を損なうおそれがある物質であって、表に掲げる物質を特定有害物質として規定し、土壌汚染基準(土壌溶出量基準及び土壌含有量基準)及び地下水汚染基準を定めています。

特定有害物質取扱事業者とは

特定有害物質を取り扱い又は取り扱っていた事業所を設置している者をいいます。

土地改変者とは

3,000平方メートル以上の土地(農用地を除く。)について、造成や工作物の建設等による土地の改変をしようとする者をいいます。

特定有害物質取扱事業者の責務

調査

特定有害物質取扱事業者は、土壌汚染の未然防止及び早期発見のために、次のことに努める必要があります。(県条例第77条)

  1. 現在取り扱っている特定有害物質が地下に浸透したり、公共用水域に流出しないよう、適正にかんりすること。
  2. 特定有害物質による土壌又は地下水汚染の状況を調査すること。
  3. 調査結果は速やかに市長に報告するとともに、公表すること。

特定有害物質取扱事業者は、次の場合、当該事業所の敷地の土壌汚染状況を調査し、報告しなければなりません。(県条例第79条第1項)

  1. 特定有害物質取扱事業所を廃止した場合
  2. 特例有害物質取扱事業所の建物の全部を除去する場合
  3. 建物のうち特定有害物質を取り扱いもしくは取り扱っていた部分を除去する場合

対策

土壌汚染により地下水等が汚染され、人の健康に被害が生じるおそれがある場合、特定有害物質取扱事業者は汚染土壌の処理等を行う必要があります。(県条例第78条第1項)
 
市長は、特定有害物質による土壌汚染により、大気又は地下水を汚染し、人の健康に被害が生じている場合や、生じる恐おそれがあると認めるときに土壌汚染の処理等を命ずることができます。
 
この場合、特定有害物質取扱事業者は次の対応をとらなければなりません。

  1. 汚染処理の計画の作成及び提出
  2. 汚染土壌処理の実施及び完了の報告

特定有害物質取扱事業所の廃止又は建物の除去に係る土地の土壌調査の結果、土壌汚染基準を超過した場合、特定有害物質取扱事業者は汚染拡散防止措置を講ずる必要があります。(県条例第79条第2項)

市長は、特定有害物質取扱事業者が第79条第1項の規定に基づき土壌調査を行った結果、土壌汚染基準を超過していると認めるときは、汚染拡散防止措置を執るべきことを命ずることができます。

この場合、特定有害物質取扱事業者は次の措置をとらなければなりません。

  1. 汚染処理の計画の作成及び提出
  2. 汚染土壌処理の実施及び完了の報告

特定有害物質を含む水の地下水への浸透により、人の健康に被害が生じるおそれがある場合、特定有害物質取扱事業者は、地下水の水質浄化措置を講じる必要があります。

土地改変者の責務

調査

土地改変者は、改変を計画している3,000平方メートル以上の土地の履歴調査をし、市長に報告しなければなりません。(条例第80条第1項)

改変とは、

  1. 土地の切り盛り、掘削その他土地の造成
  2. 建築物その他工作物の建設その他の行為

をいい、建築物の基礎の除却などの行為も含まれます。ただし、耕作又は主として家畜の放牧若しくは養畜の業務のための採草等の農用地に係る行為は除かれます。(農地転用に伴う改変は除外されません。)

また、対象となる敷地の範囲は、改変を計画している事業に係る面積で判断されます。

なお、履歴とは、過去の特定有害物質取扱事業所の設置状況等の調査で、土地の登記簿、航空写真、聞き取りなどにより調査をする必要があります。

土地の履歴調査の結果、土壌汚染のおそれが認められる場合は、土壌汚染状況を調査し、結果を市長に報告する必要があります。(条例第80条第2項)

過去に使用履歴のある特定有害物質及びその物質の分解生成物について土壌分析を行い、報告をしてください。

埼玉県生活環境保全条例第80条第1項の添付書類

  • 報告書「特定有害物質取扱事業所設置状況等調査報告書(様式第32号)」
  • 土地の登記簿(登記簿謄本又は登記事項全部証明書)の写し及び公図の写し
  • 地歴調査(農用地、山林又は原野に至るまで)
  • 航空写真(現在と過去の写真両方)
  • 案内図(10,000分の1程度の地図)
  • 土地の改変計画図(現状と変更後の図面)

対策

土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染基準を超過していることが判明した場合は、汚染拡散防止措置等を講じなければなりません。(条例第80条第3項から第5項)

改変予定地で土壌汚染が判明した場合、土地改変者は次の措置をとらなければなりません。

  1. 汚染拡散防止計画の作成及び提出
  2. 汚染拡散防止の措置及び完了の報告

共通事項

  • 調査及び対策は、「土壌及び地下水汚染対策指針」に従って、実施してください。
  • 実施した調査、処理若しくは措置については、記録を作成・保管し、土地を譲渡するときは、当該記録を譲受者に引き継がなければなりません。
表1 特定有害物質並びに土壌汚染基準及び地下水汚染基準

特定有害物質

土壌溶出量基準(mg/L)

土壌含有量基準(mg/kg)

地下水汚染基準(mg/L)

1

カドミウム及びその化合物

0.003

45

0.003

2

シアン化合物

検出されないこと

50

検出されないこと

3

有機燐化合物

検出されないこと

検出されないこと

4

鉛及びその化合物

0.01

150

0.01

5

六価クロム化合物

0.05

250

0.05

6

砒素及びその化合物

0.01

150

0.01

7

総水銀

0.0005

15

0.0005

アルキル水銀

検出されないこと

検出されないこと

8

PCB

検出されないこと

検出されないこと

9

トリクロロエチレン

0.01

0.01

10

テトラクロロエチレン

0.01

0.01

11

ジクロロメタン

0.02

0.02

12

四塩化炭素

0.002

0.002

13

1,2-ジクロロエタン

0.004

0.004

14

1,1-ジクロロエチレン

0.1

0.1

15

シス-1,2-ジクロロエチレン若しくはトランス-1,2-ジクロロエチレン又はこれらを合わせたもの

0.04※

0.04※

16

1,1,1-トリクロロエタン

1

1

17

1,1,2-トリクロロエタン

0.006

0.006

18

1,3-ジクロロプロペン

0.002

0.002

19

チウラム

0.006

0.006

20

シマジン

0.003

0.003

21

チオベンカルブ

0.02

0.02

22

ベンゼン

0.01

0.01

23

セレン

0.01

150

0.01

24

ほう素及びその化合物

1

4000

1

25

ふっ素及びその化合物

0.8

4000

0.8

26

クロロエチレン

0.002

0.002

27

1,4-ジオキサン

0.05

※シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの量の合計として

罰則

次の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

  • 第78条第1項
  • 第83条第1項及び第2項

条例等及び様式

条例等

様式

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