わがまち特例による固定資産税(都市計画税)の特例措置について
更新日:2022年4月20日
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の概要
地域決定型地方税制特例措置(以下「わがまち特例」といいます。)とは、これまで国が一律に定めていた地方税の特例措置の割合を、法に規定する範囲内において、市町村の条例で決定できる制度です。
久喜市のわがまち特例の条例制定状況
根拠法令・条項 | 対象資産 | 取得等対象時期 | 特例割合 |
---|---|---|---|
法第349条の3第27項 久喜市税条例第61条の2第1項 |
家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産に係る課税標準 (家庭的保育事業の認可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産) |
平成29年4月1日~ | 1/3 |
法第349条の3第28項 久喜市税条例第61条の2第2項 |
居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産に係る課税標準 (居宅訪問型保育事業の認可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産) |
平成29年4月1日~ | 1/3 |
法第349条の3第29項 久喜市税条例第61条の2第3項 |
事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産に係る課税標準 (事業所内保育事業の認可を得た者が、(1)利用定員6人以上の場合には当該事業の用に供する固定資産を非課税とし、(2)利用定員5人以下の場合には直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産) |
平成29年4月1日~ | 1/3 |
法附則第15条第2項第1号 久喜市税条例附則第10条の2第1項 |
水質汚濁防止法に規定する特定施設に係る汚水又は廃液の処理施設の課税標準(償却資産) (油水分離装置、汚泥処理装置など) |
令和4年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
1/2 |
法附則第15条第2項第5号 久喜市税条例附則第10条の2第2項 |
下水道法に規定する下水道除害施設の課税標準(償却資産) (油水分離装置、汚泥処理装置など) |
令和4年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
4/5 |
法附則第15条第15項 久喜市税条例附則第10条の2第3項 |
都市再生特別措置法に規定する認定事業者が、(1)都市再生緊急整備地域、及び(2)特定都市再生緊急整備地域にある公共施設、及び一定の都市利便施設(家屋・償却資産) (公園、広場等、緑化施設、通路など) |
平成27年4月1日~ 令和5年3月31日まで |
(1) 3/5 (2) 1/2 |
法附則第15条第22項 久喜市税条例附則第10条の2第4項 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において、推進計画に基づき取得、又は改良された津波対策償却資産 (防潮堤、護岸、胸壁、津波避難施設) |
平成28年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
1/2 |
法附則第15条第23項第1号 久喜市税条例附則第10条の2第5項 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、指定避難施設の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分の課税標準 (指定避難施設避難用部分) |
平成30年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
2/3 |
法附則第15条第23項第2号 久喜市税条例附則第10条の2第6項 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、協定避難施設の用に供する既存家屋のうち避難の用に供する部分の課税標準 (協定避難用部分:既存家屋) |
平成30年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
1/2 |
法附則第15条第23項第3号 久喜市税条例附則第10条の2第7項 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、協定避難施設の用に供する新築家屋のうち避難の用に供する部分の課税標準 (協定避難用部分:新築家屋) |
平成30年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
1/2 |
法附則第15条第24項第1号 久喜市税条例附則第10条の2第8項 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、指定避難施設に附属する避難の用に供する部分の課税標準(償却資産) | 平成30年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
2/3 |
法附則第15条第24項第2号 久喜市税条例附則第10条の2第9項 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、管理協定が締結された協定避難施設等の課税標準(償却資産) (誘導灯、誘導標識、自動解除装置) |
平成30年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
1/2 |
法附則第15条第26項第1号イ 久喜市税条例附則第10条の2第10項 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準 (1000kw未満の太陽光発電設備(特別措置法の対象外のもので、かつ政府の補助を受け取得した設備に限る)) |
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
2/3 |
法附則第15条第26項第1号ロ 久喜市税条例附則第10条の2第11項 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準 (20kw以上の風力発電設備(認定発電設備に限る)) |
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
2/3 |
法附則第15条第26項第1号ハ 久喜市税条例附則第10条の2第12項 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準 (1,000kw未満の地熱発電設備(認定発電設備に限る)) |
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
2/3 |
法附則第15条第26項第1号二 久喜市税条例附則第10条の2第13項 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準 (10,000kw以上20,000kw未満のバイオマス発電設備(認定発電設備に限る)) |
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
2/3 |
法附則第15条第26項第2号イ 久喜市税条例附則第10条の2第14項 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準 (1,000kw以上の特定太陽光発電設備(第1号イに掲げるものを除く)) |
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
3/4 |
法附則第15条第26項第2号ロ 久喜市税条例附則第10条の2第15項 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準 (20kw未満の特定風力発電設備(第1号ロに掲げるものを除く)) |
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
3/4 |
法附則第15条第26項第2号ハ 久喜市税条例附則第10条の2第16項 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準 (5,000kw以上の特定水力発電設備(認定発電設備に限る)) |
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
3/4 |
法附則第15条第26項第3号イ 久喜市税条例附則第10条の2第17項 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準 (5,000kw未満の特定水力発電設備(第2号ハに掲げるものを除く)) |
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
1/2 |
法附則第15条第26項第3号ロ 久喜市税条例附則第10条の2第18項 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準 (1,000kw以上の特定地熱発電設備(第1号ハに掲げるものを除く)) |
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
1/2 |
法附則第15条第26項第3号ハ 久喜市税条例附則第10条の2第19項 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準 (10,000kw未満の特定バイオマス発電設備) |
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日まで |
1/2 |
法附則第15条第29項 久喜市税条例附則第10条の2第20項 |
水防法の規定に基づき、洪水浸水想定区域・雨水出水浸水想定区域・高潮浸水想定区域内の一定の地下街等所有者又は管理者が、取得した浸水防止施設の課税標準(償却資産) (防水板、防水扉、排水ポンプ、換気口浸水防止機) |
平成29年4月1日~ 令和5年3月31日まで |
2/3 |
法附則第15条第33項 久喜市税条例附則第10条の2第21項 |
企業主導型保育事業に供する家屋及び償却資産に係る課税標準 (取得対象期間中に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が、一定の保育に係る施設を設置する場合、当該施設の用に供する固定資産) |
平成29年4月1日~ 令和5年3月31日まで |
1/3 |
法附則第15条第34項 久喜市税条例附則第10条の2第22項 |
緑地管理機構が設置・管理する一定の市民公開緑地(仮称)の用に供する土地に係る課税標準 (改正後の都市緑地法に規定する緑地管理機構が土地を所有し又は無償で借り受けて、同法に規定する市民公開緑地(仮称)を設置及び管理する場合には、その用に供する土地) |
平成29年5月12日~ 令和5年3月31日まで |
2/3 |
法附則第15条第43項 市税条例附則第10条の2第23項 |
特定都市河川浸水被害対策法に基づき設置した雨水貯留浸透施設の課税標準(償却資産) 下水道法に規定する認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設の課税標準(償却資産) (浸透性舗装、浸透ます、雨水貯留施設、浸透トレンチなど) |
令和3年11月1日~ 令和6年3月31日まで |
1/3 |
法附則第15条第44項 市税条例附則第10条の2第24項 |
特定都市河川浸水被害対策法の規定により指定された貯留機能保全区域内にある土地の課税標準 | 令和4年4月1日~ 令和7年3月31日まで |
3/4 |
法附則第15条の8第2項 久喜市税条例附則第10条の2第25項 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する、新築されたサービス付高齢者向け賃貸住宅の課税標準(家屋) | 平成27年4月1日~ 令和5年3月31日まで |
2/3 |
法附則第64条 市税条例附則第10条の2第26項 |
中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する事業用家屋、機械装置等、構築物に係る課税標準(償却資産) | 平成30年6月6日~ 令和5年3月31日まで |
零 |
先端設備等導入計画の認定を受けた事業に係る地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)
本市の認定を得た先端設備等導入計画により導入する設備のうち、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する設備(償却資産)にかかる固定資産税の課税標準額を3年間ゼロに軽減します。(固定資産税がかからなくなります。)
要件 | |
---|---|
対象者 | 資本金・出資金額1億円以下の法人、資本金・出資金額を有しない従業員数1,000人以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 令和5年3月31日(2年延長)までに取得された生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建築付属設備(60万円以上/14年以内) ・構築物(120万円以上/14年以内) ・事業用家屋(120万円以上/※) ただし、償却資産として課税されるものに限る ※先端設備等導入計画に盛り込まれ、取得価額の合計が300万円以上の先端設備が設置された新築の家屋 |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されているものであること 中古資産でないこと |
特例措置を受けるための手続き
毎年1月31日までに提出する償却資産申告書のうち、種類別明細書の摘要欄に「法附則第15条第41項」と記入してください。なお、構築物(償却資産)の場合は、「法附則第62条」(令和3年1月1日から第64条)と記入してください。また、申告書に以下の書類を添付して提出してください。
※届出書は、令和3年4月から押印を不要としました。
・固定資産税の課税標準の特例に係る届出書
固定資産税の課税標準の特例に係る届出書(Word:34KB)
・工業会証明書の写し
・認定を受けた先端設備等導入計画の写し
・認定書の写し
先端設備等導入計画の認定
先端設備等導入計画の認定は、久喜ブランド推進課が行っています。詳細は、久喜ブランド推進課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
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〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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