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食材の放射性物質検査結果(令和5年3月2日検査実施)

更新日:2023年3月3日

問い合わせ先:保育幼稚園課管理係

食材の放射性物質検査結果(令和5年3月2日検査実施)

市では、公立保育園給食のより一層の安全・安心を確保するために、給食に使用する食材の一部を試料とし、定期的に放射性物質の検査を実施しております。

令和5年3月3日(金曜日)使用分
検査食材 産地

放射性セシウム
Cs-134
(検出限界値)

放射性セシウム
Cs-137
(検出限界値)

きゃべつ 愛知

不検出
(4.24未満)

不検出
(5.17未満)


備考1:数値の単位は、ベクレル毎キログラムです。
備考2:「不検出」とは、放射性濃度測定装置が測定可能な最低の濃度(検出限界値)を下回ったことを表します。
備考3:本市における食材の放射性セシウム基準値50ベクレル毎キログラムを超える量が「検出」された場合、献立からその食品を除いた給食を提供します。
備考4:上記の表のカッコ内の数値は、食材の検出限界値です。検出限界値は、食材の比重などによって変化しますので、それぞれ数値が異なります。
備考5:検査回数については、月1回の測定を目安とします。
備考6:久喜市立学校給食センターに設置してある機器は、放射性ヨウ素を測定することができない仕様となっています。

参考

1、食品衛生法の規定に基づく食品の放射性物質に関する放射性セシウムの国の基準値(平成24年4月以降)
飲料水 ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 10ベクレル毎キログラム

飲料水

飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶)(注釈1)

10ベクレル毎キログラム
牛乳 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)の乳(牛乳、低脂肪乳、加工乳など)及び乳飲料 50ベクレル毎キログラム
乳児用食品 乳児の飲食に供することを目的として販売するもの 50ベクレル毎キログラム
一般食品 上記以外の食品(注釈2) 100ベクレル毎キログラム

備考1:本市における学校給食食材及び公立保育園給食食材の放射性物質に関する放射性セシウムの基準値を50ベクレル毎キログラムとしました。(平成24年12月1日施行)
注釈1:飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態で基準値が適用されます。
注釈2:乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態と食べる状態(水で戻した状態)の両方で基準値が適用されます。

2、検査機器

機器設置場所

貸与元

検査装置

検出器

測定器

久喜市立学校給食センター

国民生活センター

ガンマ線スペクトロメトリーGDM-12
Nal(TI)シンチレーター

ガンマデータ・インストゥルメント社製

1Lマリネリ容器

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 保育幼稚園課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hoiku@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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