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自立支援医療(更生医療・精神通院医療)

更新日:2024年4月1日

自立支援医療制度とは

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
(厚生労働省ホームページから転載)

更生医療

対象者

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方で、身体障害者手帳に記載のされた障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方

更生医療の対象となる医療行為の例
障がい名医療行為
腎臓機能障がい人工透析療法、腎臓移植の抗免疫療法・拒絶反応の抑制
心臓機能障がい弁置換術、ペースメーカー埋め込み術
免疫機能障がい抗HIV療法
咀しゃく機能障がい歯科矯正、顎骨形成術
音声・言語機能障がい歯科矯正
聴覚障がい人工内耳埋め込み術
視覚障がい水晶体摘出術
肢体機能障がい人工関節置換術

内容

更生医療の対象となる医療行為を指定の医療機関で受ける場合、原則1割が自己負担となります。また、所得や病状に応じて自己負担上限月額が設けられます。

手続き方法

1.更生医療の対象となる医療機関で、指定の医師から所定の様式の医師意見書※1を作成するために、医療機関を受診します。
2.必要な書類をもって、久喜市役所障がい者福祉課または、各行政センターの各福祉係に申請をします。
3.身体の状況や生活環境を調べるために、市の職員により聞き取り調査を行います。
4.埼玉県の更生相談所で、書類により判定を行います。
5.判定内容に基づき、市から決定通知が届きます。
※1:医師意見書は久喜市役所障がい者福祉課及び、各行政センターの各福祉係に様式がございます。

申請に必要なもの

・医師意見書 ・医療費概算額算定表 ・健康保険証 ・個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや通知カード等)

精神通院医療

対象者

統合失調症やうつ病などの精神疾患により、継続した通院治療を受ける必要がある方。

内容

精神疾患にかかる医療行為を指定の医療機関で受ける場合、原則1割が自己負担となります。また、所得や病状に応じて自己負担上限月額が設けられます。有効期間は1年間となっており、市から更新のご案内はしておりませんので、ご自身で確認をお願いいたします。

手続き方法

1.精神通院医療の対象となる医療機関にて、所定の様式の意見書(診断書)※2を作成するために、医療機関を受診します。
2.必要な書類をもって、久喜市役所障がい者福祉課または、各行政センターの各福祉係に申請をします。
3.埼玉県精神保健福祉センターにて書類により判定を行います。
4.市から精神通院医療の受給者証を発行します。
※2:診断書の様式は、久喜市役所障がい者福祉課及び、各行政センターの各福祉係にございます。

申請に必要なもの

・意見書(診断書)※3 ・健康保険証 ・個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや通知カード等) 
※3:原則2年に1度提出が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
 Eメール:shogaifukushi@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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