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若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援助成金交付事業

更新日:2024年4月18日

問合せ 地域保健課 地域保健第1係・地域保健第2係

若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援助成金交付事業

若年の末期がん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅サービス利用料の一部を助成します。

助成対象者

以下のすべてに該当する方
●40歳未満で市税の滞納がない久喜市民の方
●末期がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断された方)で在宅療養生活への支援及び介護が必要な方
●他の制度において、同等の給付を受けることができない方

対象サービス

1 訪問介護

・身体介護・生活援助・通院等乗降介助

2 訪問入浴介護

3 福祉用具の貸与

・車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり
・スロープ・歩行補助杖・歩行器・移動用リフト・自動排泄処理装置

4 特定福祉用具の購入

・腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部分・入浴補助用具
・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分

補助金額

対象サービス利用料、購入費の9割(上限額は次のとおり)
●訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具の貸与を合わせて 月額72,000円
●特定福祉用具の購入 対象者1人につき 90,000円

※この他、申請に必要な意見書作成料を補助します。(上限5,000円
※生活保護世帯の方は、補助金額が異なります。
※1か月あたりの上限を超えてサービスを利用した場合は、超過額がすべて自己負担となります。

申請手続きの流れ

1 利用申請

以下を中央保健センターまたは栗橋保健センターへご提出ください。(郵送可)

※この他、申請者と利用者の本人確認書類をご提示いただきます。(郵送の場合は写し)

2 利用決定の通知

申請内容を審査し、利用を決定すると、市から決定通知書を郵送でお送りします。

3 サービスの利用

利用決定後、サービス提供事業者等と契約を行い、利用を開始してください。

4 サービス利用料の支払い

サービス提供事業者から請求された額の全額を支払い、領収書、明細書(サービスの内容、利用回数、金額等が記載されたもの)を必ず発行してもらってください。

5 サービス利用料の請求

以下を中央保健センターまたは栗橋保健センターに提出してください。(郵送可)

請求に必要なもの
必要なもの 様式
1 若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援助成金交付申請書兼請求書
2 サービス提供事業者等が発行する領収書(写し)
3 サービスの内容、利用回数、金額等が記載された明細書(写し)
4 金融機関名、支店、口座番号が分かるもの(通帳の写し等)

※保健センター窓口にお越しの際は印鑑をお持ちください。
※意見書作成料を請求する場合も、領収書を添えてご提出ください。

6 請求者への支払い

請求内容を審査し、適当と認められた場合は、指定の口座に助成金を振り込みます。

Q&A

チラシ

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 地域保健課
保健総務係 地域保健第1係
〒346-0005 久喜市本町5丁目10番47号(中央保健センター内)
電話:0480-21-5354

地域保健第2係
〒346-0005 久喜市間鎌251番地1(栗橋保健センター内)
電話:0480-52-5577

【共通】
 Eメール:chiikihoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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