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介護保険料の賦課誤りについて

更新日:2023年10月6日

 介護保険料(以下、保険料)の賦課に誤りがあり、一部の被保険者の方々に対し、誤って保険料を過大に徴収、または過大に還付していたことが判明しました。

【原因】

 保険料は、介護保険法に基づき、修正申告等により過年度分の合計所得に変更が生じた場合には、遡及して更正(修正)することとされております。
 平成27年4月に介護保険法が改正(第200条の2の新設)されたことにより、平成27年度以降の保険料は「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日」以降は、遡及して賦課することができないと規定されました。
 しかし、本市では、最初の保険料の納期の捉え方を誤認していたため、平成29年度以降の事務処理において誤って賦課更正を行っていたものです。

【賦課誤りの内容】

 ・保険料を過大に徴収した人数及び合計金額:26人 285,000円
 ・保険料を過大に還付した人数及び合計金額:17人 286,800円

【今後の対応】

 保険料を過大に徴収した対象の方々には、ご自宅に伺い丁寧な説明を行い、過徴収が生じた平成27年度賦課分まで遡り返還の手続きを進めてまいります。
 なお、誤って過大に還付した方々については、時効(2年)により既に徴収できる期間を過ぎていることから、保険料の返還は求めないこととします。
 今後、改めて法令等の適正な運用について徹底を図り、再発防止に努めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kaigohoken@city.kuki.lg.jp
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