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介護サービスを利用するには

更新日:2022年9月29日

介護サービスの利用手引き

まず、申請をしましょう
 介護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。窓口に申請をすると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。

必要なサービスを選択します
 要支援・要介護と認定されると、介護サービスを利用できます。

 介護保険のサービスには、家庭などで利用する「在宅サービス」と、施設に入所して利用する「施設サービス」があります。介護が必要な方の心身の状況や希望などを考えながら、どちらのサービスを利用するかを選んでください。

(要支援~要介護5の方が利用できます)
 在宅サービスを利用する場合は、利用するサービスの内容を具体的にまとめた「介護サービス計画(ケアプラン)」を作ることが必要です。(ケアプランの作成は全額が保険給付となり、利用者の負担はありません。)

(要介護1~要介護5の方が利用できます。)

 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の医療保険加入者のうち、厚生労働大臣が定める16の特定疾病に該当し、かつ、「要支援」「要介護」と認定された方は介護サービスの利用ができます。

特定疾病
1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2. 関節リウマチ
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 後縦靭帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗しょう症
6. 初老期における認知症
7. パーキンソン病関連疾患
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症
11. 多系統萎縮症
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

1.要介護認定の申請

 介護保険課または各総合支所高齢者・介護保険係で受付いたします。申請用紙が窓口にありますので、必要事項を記入のうえ、被保険者証を添えて提出してください。また、ご本人やご家族の方が提出できない場合は、居宅介護支援事業者の方が代行で申請書を提出することもできます。

  • 申請時に、認定調査員が調査に伺う日時をお聞きしますので、ご本人とご家族の方等が立ち会うことのできる都合のよい日時を、あらかじめ調べておいてください。
  • 申請書には、主治医の氏名・住所・電話番号を記載する欄がありますので、あらかじめ調べておいてください。
  • 第2号被保険者の方については、医療保険の被保険者証をご持参ください。

2.認定調査員による訪問調査

 市の調査員が家庭(または施設)を訪問し、心身の状態や医療に関する74項目について本人と家族への聞き取り調査を行います。調査の内容は全国共通の調査票にもとづいて行います。調査した内容をコンピュータで処理したのち要介護度が判定されます(一次判定)。
 調査票に盛り込めない内容は、特記事項として記入されます。

訪問調査の項目(概要)
第1群 身体機能・起居動作
第2群 生活機能
第3群 認知機能
第4群 精神・行動障害
第5群 社会生活への適応
その他 過去14日間にうけた特別な医療について

3.審査・判定

 市の依頼により、主治医が、傷病や心身の状態を記載した意見書を提出します。一次判定の結果と訪問調査の特記事項、医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、要介護状態区分(要介護度)が判定されます(二次判定)。

4.認定結果の通知

 市から認定結果通知書と、認定結果が記載された被保険者証を郵送いたします。認定結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。また、やむをえない事情等により申請から30日以内に認定結果が確定しない場合はその旨を郵送でお知らせします。
 なお、認定の有効期間は原則として新規の場合は6か月、更新の場合は12か月です。
 要介護・要支援認定は、有効期間満了の前に更新手続きが必要です。更新の申請は、要介護・要支援認定の有効期間満了の60日前から受け付けます。

認定結果に満足できないときは…

 要介護認定の結果に不服や疑問があるときには、まず市の窓口までご相談ください。その上で納得できない場合には、通知があった日の翌日から60日以内に、埼玉県が設置している「介護保険審査会」(事務局:埼玉県福祉部高齢介護課内)に申し立てをすることができます。

5.在宅サービスを利用する場合

要支援1・要支援2の方

 要支援1・要支援2と認定結果の通知が届いたら地域包括支援センターに連絡ください。地域包括支援センターでは、利用者の方が「どんな生活を送りたいのか」の相談をお受けして、介護予防サービスの説明をいたします。そのうえでサービス提供事業者を選び、介護予防サービス計画の作成について地域包括支援センターと契約を結びます。
 (担当区域については、地域包括支援センターのホームページをご覧ください。→地域包括支援センターホームページ

要介護1~要介護5の方

1.ケアマネジャー(介護支援専門員)を選びます

 在宅サービスを利用するには、「ケアプラン」という、サービスの利用計画書を作成しなければなりません。このケアプランを作成してくれるのが、ケアマネジャー(介護支援専門員)です。まずは、ケアマネジャーを選び、直接ケアマネジャーのいる事業所に連絡をとってください。そして、ケアマネジャーに被保険者証を添えてケアプランの作成を申し込みます。
 なお、ケアプランの作成を頼む事業所が決まったら、事業者名を市に届け出てください。

ケアプランの例

ケアプランの例

2.利用するサービスの内容を決めます

 ケアマネジャーと相談しながら、どのようなサービスをどの程度利用するのかを決めます。要介護度によって、1か月に利用できる介護サービス費用の上限(支給限度額)が決まっていますので、ご注意ください。支給限度額を超えた介護サービスの利用は、介護保険の対象となりません。
 なお、久喜市では、支給限度額を超えて利用した場合の利用料について、一部助成制度があります。

3.介護サービスの利用開始

 介護サービスを行う事業者と契約を結び、作成したケアプランにもとづき、サービスを利用します。
 ケアプランは自分で作成することもできますが、効率的なケアプランを作るためにも、作成はケアマネジャーに依頼することをおすすめします。(ケアプランの作成は、全額が保険給付となり、利用者負担はありません。)

 全国の介護事業者の情報をインターネットから検索することができます。→外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護事業者情報(WAM NET)のホームページ(外部サイト)

6.施設サービスを利用する場合

 要介護1~要介護5の方が利用できます。

1.入所を希望する施設に申し込みます

 入所を希望する施設に、直接申し込みをしてください。市内の施設一覧は、介護保険課及び各総合支所高齢者・介護保険係の窓口にあります。
 また、全国の介護事業者の情報をインターネットから検索することができます。→外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護事業者情報(WAM NET)のホームページ(外部サイト)

2.介護サービスの利用開始

 入所決定後、施設と契約を結び、施設で作成したケアプランにもとづき、サービスを利用します。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kaigohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

菖蒲高齢者・介護保険係 電話 0480-85-1111

栗橋高齢者・介護保険係 電話 0480-53-1111

鷲宮高齢者・介護保険係 電話 0480-58-1111

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以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
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