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乗っていない原付バイクを一時抹消できますか

更新日:2022年3月17日

お答えいたします

 原動機付自転車・小型特殊自動車については、所有に対して課税されるため、一時的に使用しないという理由での廃車手続きを受付することができません。
 なお、4月1日以前に廃車の手続きをしていた方でも、廃車処分や譲渡をせずに所有していた場合には、廃車手続きを無効とみなして引き続き課税いたします。
※原動機付自転車・小型特殊自動車の登録の一時抹消は、道路運送車両法で定められていません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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