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下水道の受益者負担金は、土地所有者と借地人のどちらで納付するのが良いですか

更新日:2024年1月10日

お答えします

受益地に地上権、質権、使用貸借、賃貸借権が設定されている場合、その権利者が受益者となり、受益者負担金を納付することとなりますが、その権利が登記されておらず、当事者間でしか分からないような場合には、当事者間の協議により「下水道事業受益者申告書」を使用して本市へ申告し、原則としてその方を受益者として決定します。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:jogesuidokeiei@city.kuki.lg.jp
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