介護保険の保険料を滞納しているとどうなりますか
更新日:2020年12月24日
お答えします
保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年以上滞納すると、サービスにかかった費用の全額がいったん利用者の自己負担となります。保険給付(費用の9割または8割)分は、申請によりあとで支払われます。
- 1年6か月以上滞納すると費用の全額が利用者の負担となり、申請をしても、保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。なお、滞納が続く場合は滞納していた保険料と相殺されます。
- 2年以上の滞納期間があるときはサービスを利用したときの利用者負担が通常の1割または2割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。
注記:災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときには、徴収の猶予や減額・免除をされる場合があります。介護保険課または各総合支所高齢者・介護保険係の窓口までご相談ください。
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