更新日:2023年10月1日
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘及び個人情報の取得にご注意ください。
- マイナンバーを利用する手続では、原則、顔写真付きの本人確認書類などで本人確認を徹底することになっています。
- マイナンバーの通知や利用などの手続で、口座番号などを電話などで聞くことはありません。不審な電話やメールはすぐに切る又は無視することとし、マイナンバー専用のコールセンターや消費者ホットラインに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察の相談専用窓口や特定個人情報保護委員会の苦情あっせん相談窓口をご利用ください。
マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、
- 国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
- ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
なりすましの郵送物にご注意ください。
- マイナンバーは、「通知カード・個人番号カード交付申請書在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
- 個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。
マイナンバー制度全般及び通知カード・個人番号カードのご相談はこちら
平日:9時30分から20時00分まで
土日祝日(年末年始12月29日から1月3日を除く):9時30分から17時30分まで
※IP電話等でつながらない場合はマイナンバー制度に関することは050-3816-9405(有料)に、通知カード・個人番号カードに関することは050-3818-1250(有料)におかけください。
久喜市消費生活相談室の電話番号は0480-22-3925になります。
- 久喜警察署:0480-24-0110
- 幸手警察署:0480-42-0110
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