更新日:2022年12月6日
埼玉県では、全ての県民が互いの人権を尊重しながら共に生きる社会の実現を目指して取り組んでいます。
「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」が令和4年7月8日に公布・施行されました。
性的指向及び性自認の多様性(以下「性の多様性」という。)を尊重した社会づくりに関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、性の多様性を尊重した社会づくりに関する取組を推進し、もって全ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とするもの。
自己の恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指向
自己の性別についての認識
互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、継続的に協力し合う関係
県は、市町村が性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策を実施するため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行う。
基本理念にのっとり、性の多様性に関する理解を深めるとともに、県が実施する性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策に協力するよう努める。
基本理念にのっとり、性の多様性に関する理解を深め、その事業活動を行うに当たって性の多様性に配慮した取組を行うよう努めるとともに、県が実施する性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策に協力するよう努める。
公布の日(令和4年7月8日)
総務部 人権推進課
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