更新日:2015年1月14日
道路を掘削する事業者の方は、あらかじめ下水道台帳及び試掘等により下水道管の有無を調査し、設計段階で近接施工協議を行ってください。
また、工事施工が決定いたしましたら、久喜市下水道条例第25条の規定に基づき、届出を行ってください。届出の内容、様式については久喜市下水道条例施行規則第34条および様式第30号を参照してください。
公共下水道の付近地掘削届出書(様式第30号)(PDF:57KB)
公共下水道の付近地掘削届出書(様式第30号)(Word:20KB)
(公共下水道の付近での掘削)
第25条 公共下水道の排水管渠の付近で、当該排水管渠の埋設位置より深く掘削工事を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水管渠の機能及び構造を保全するため必要な限度において、必要な措置を命ずることができる。
(公共下水道の付近での掘削)
第34条 条例第25条の規定による届出は公共下水道の付近地掘削届出書(様式第30号)によってするものとし、正副2部提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次の表に掲げる図書を添えなければならない。
図書の種類 | 明示する事項 |
---|---|
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 境界線、掘削する場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係、方位並びに縮尺 |
断面図 | 地盤高、掘削する場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係並びに縮尺 |
上下水道部 下水道施設課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111
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