更新日:2021年4月1日
問い合わせ先:市民生活課 市民生活・防犯係
電気工事業とは
一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営むことです。
一般用電気工作物とは
電力会社から600V以下で受電する電気工作物です。(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)
自家用電気工作物とは
電力会社から600V超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)
ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは「受電電力容量が500kW未満の設備」です。
電気工事には様々なものがあり、業務内容によっては電気工事業法の手続きが不要となる場合があります。
※申請書の様式は、令和3年4月1日から押印を不要としました。
市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
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