市章の使用について

更新日:2024年4月1日

問い合わせ先:管財課管財係

市章の使用について

 市以外のものが市章を使用する場合には、あらかじめ久喜市(管財課)への申請が必要です。

使用できない用途

  • 市の信用や品位を損なうような使用をするとき
  • 営利のために使用するとき
  • 政治または宗教活動に使用するとき
  • その他使用を許可することが不適当と認めるとき

このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:kanzai@city.kuki.lg.jp

市のトップへ戻る