更新日:2020年3月18日
日本各地で、高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染した野鳥が確認されています。ここでは、鳥インフルエンザに関する情報をご紹介します。
野鳥観察などする際には、下記のことを注意してください。
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています。
正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。
野鳥はエサの不足や寒さ、あるいは壁や電線などにぶつかって死亡することがありますので、死亡していても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はないと考えられます。しかし、死亡野鳥はさまざまなウイルス、細菌、寄生虫などを保有している可能性があります。自宅敷地内等で死亡している場合には、一般廃棄物として処理してください。処理を行う際は、素手では触れないで、ビニール手袋等を着用し、処理後はせっけんによる手洗いを行ってください。
また、市では、公衆衛生上の観点から、市道や水路といった公共用地における小動物(ペットは除く)の死骸の回収を行っています。死骸のある場所に応じて対応が異なりますので、詳細についてはこちら(小動物の死骸処理について)をご覧のうえ、担当部署までご連絡ください。
感染の第一段階とされる鳥から人への感染を防ぐためには、まず、愛玩鳥(飼い鳥)が鳥インフルエンザに感染することを防ぐ必要があります。
そのためには、次のような対策が有効です。
なお、愛玩鳥の健康状態などが御心配の方は、動物病院での受診をお勧めします。 万が一、飼っている鳥に異常が見られた場合には、県畜産安全課(電話:048-830-4195)又は中央家畜保健衛生所(電話:048-663-3071)に連絡してください。
環境経済部 環境課
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電話:0480-85-1111
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