不法投棄は犯罪です

更新日:2022年8月31日

 道路や河川、公園等にごみが捨てられていることがあります。家庭ごみを決められた場所(集積所等)以外に捨てる行為を不法投棄といいます。不法投棄されたごみが新たなごみをよんでしまったり、ごみを撤去してもまたすぐに捨てられてしまったりと、不法投棄は後を絶たないのが現状です。

 不法投棄されたごみの処分は、その土地の管理者が行うことになります。(市による処分はできません。)

 不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反する行為であり、行為者には5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。軽い気持ちで捨ててしまったとしても、不法投棄は犯罪であり、大変迷惑な行為です。不法投棄はやめましょう。

 もし、産業廃棄物(廃油や廃プラスチック類、廃棄された墓石などのがれき類など)の不法投棄現場を見かけた場合や、県の「産業廃棄物不法投棄110番」(TEL0120-530-384)又は最寄りの警察署までご連絡ください。

★廃棄物不法投棄110番★
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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111
Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp

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