印鑑登録

更新日:2024年2月18日

久喜市に住民登録をしている方は、1人1個に限り印鑑を登録できます。ただし、年齢15歳未満の方、意思能力を有しない方を除きます。

旧久喜市発行の印鑑登録証(旧くき市民カード)はそのまま使用できますが、旧菖蒲町、旧栗橋町、旧鷲宮町発行の印鑑登録証は、新市の印鑑登録証に交換(無料)します。詳しくは、担当課までお問い合わせください。

届出に必要なもの・気をつけていただくこと
登録できる印鑑

住民基本台帳に登録されている「氏名」「氏」「名」、若しくは「旧氏」又は「氏名の一部を組み合わせたもの」で表した印影が、鮮明で変形しない印鑑で、一辺の長さが8ミリメートル以上25ミリメートルの正方形に収まるもの。氏名以外の事項を表しているものは登録できません。
なお、旧氏の印鑑を登録するときは、住民票への旧氏記載の届け出が必要です。住民票への旧氏記載についてはこちらをご参照ください。

本人が申請する場合
  • 登録する印鑑
  • 官公署発行の顔写真付本人確認書類
    (運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)等)

顔写真付本人確認書類がない場合は、

  1. 郵便(照会書の送付)による本人確認(登録まで日数を要します。)
  2. 保証書(印鑑登録申請書中に、他に市内で印鑑登録している方の署名・押印(登録印)を添えて、本人であることを証明するもの)による方法

があります。

代理人が申請する場合
  • 登録する印鑑
  • 委任状(代理人選任届)
  • 代理人の本人書類確認

本人確認のため、照会書を本人あてに送ります。
このため、登録まで相当の日数を要します。
※照会書発送後に必要な手続きについては、場合によって異なるため、別途窓口にてご案内致します。

※本人確認書類は、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類をご持参ください。
※印鑑登録に関するお手続き及び登録できる印鑑についての詳細は、下記の「印鑑登録のご案内」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shimin@city.kuki.lg.jp

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