更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:資源循環推進課 廃棄物収集係
市では、家庭から排出される生ごみの減量化と資源化を促進するため、家庭用生ごみ処理機を無料で貸出しています。
生ごみの減量化や資源化に興味のある方や、家庭用生ごみ処理機の購入を検討中の方で、購入前に処理機の効果等を確かめてみたいという方は、ぜひご利用ください。
生ごみは、通常、焼却処理によって処分していますが、生ごみ処理機により本来「ごみ」だったものが、再利用できる「資源物」へと変わります。
このことは、地球温暖化防止をはじめとした地球環境の保護に貢献できるとともに、市のごみ処理経費の削減や最終処分場の延命化にもつながります。
貸出しする家庭用生ごみ処理機は、乾燥式(屋内設置型)のもので、下記の1種類です。
機種 | パナソニック社製 MS-N53(2~6人用) |
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外形寸法 | 幅268・奥行365・高さ550(mm) |
本体重量 | 約12kg |
最大処理量 | 1回につき約2kg |
市内に住所を有する個人の方(処理機の貸出しは、1世帯につき1基1回限りです。)
貸出開始日を含め連続した15日以内
(貸出終了日が市役所の閉庁日である場合は、翌開庁日が貸出終了日となります。)
※次に利用する方の支障とならないよう、清掃のうえ、返却期日までにご返却ください。
貸出及び返却場所は、以下のいずれかです。
・久喜市役所本庁舎 環境経済・教育分室
・菖蒲行政センター 資源循環推進課 廃棄物収集係
・栗橋行政センター 総務・人権係
・鷲宮行政センター 総務・人権係
処理機の利用に当たっては、以下の条件を遵守してください。
1. 処理機を屋内に設置し、適正な管理及び使用をすること。
2. 処理機の形状を変え、又は改造しないこと。
3. 処理機に異常が生じた場合は、市に報告し、その指示に従うこと。
4. 処理機を他に譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。
5. 処理機を営利目的に使用しないこと。
6. 処理機の処理能力を超えて使用しないこと。
1. 利用者は、貸出しを受けた処理機を破損し、汚損し、又は紛失したときは、利用者の負担において修理し、又はその相当額をもって賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
2. 貸出しを受けた処理機の使用により、利用者が被った損害又は利用者が第三者に与えた損害については、市は一切の責任を負わない。
処理機の利用を希望される方は、貸出しを受けようとする日の前日までに、電話でご予約ください。
〈予約先〉 久喜市 資源循環推進課 廃棄物収集係0480-85-1111
お電話にて予約後、貸出開始日までにオンラインで申請いただくか、申請書を以下の提出先までご提出ください。
以下のバナーから、オンラインで申請できます。
以下の提出先に、申請書を提出してください。なお、申請に当たっては、利用(申請)する方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)の提示が必要となります。
〈提出先〉
・久喜市役所本庁舎 環境経済・教育分室
・菖蒲行政センター 資源循環推進課 廃棄物収集係
・栗橋行政センター 総務・人権係
・鷲宮行政センター 総務・人権係
以下の送付先に、申請書を提出してください。なお、申請に当たっては、利用(申請)する方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)の提示が必要となります。
郵送の場合は、申請書に利用する方の身分証明書の写しを添えてお送りください。
〈送付先〉 〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38 久喜市 資源循環推進課 廃棄物収集係 あて
久喜市家庭用生ごみ処理機貸出事業実施要綱(PDF:118KB)
● 家庭用生ごみ処理機貸出申請書
(様式(Word:16KB))(様式(PDF:69KB))(記入例(PDF:202KB))
環境経済部 資源循環推進課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111
Eメール:shigenjunkan@city.kuki.lg.jp