農地所有適格法人及び一般農業法人の報告書

更新日:2023年10月25日

農地法の規定により、農地所有適格法人及び一般農業法人は、毎年事業年度終了後3か月以内に農業委員会へ報告書の提出が必要になります。

農地所有適格法人

農地法第2条第3項に規定する法人

提出書類

・農地所有適格法人報告書

・株主名簿または組合員名簿の写し
・定款の写し

一般農業法人

・農業経営基盤強化促進法に基づき、農業委員会に直接、賃借手続きをした法人
・農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地中間管理機構の転貸により賃借した法人

提出書類

・一般農業法人報告書

・定款または寄付行為の写し

このページに関するお問い合わせ

農業委員会 事務局
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111
Eメール:nogyo@city.kuki.lg.jp

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