更新日:2024年4月3日
問い合わせ先:交通住宅課住宅係
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないことといたします。
なお、本市の方針が決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。
市民部 交通住宅課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
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