更新日:2024年12月3日
令和6年度の久喜市空き家利活用補助金は、申請受付を終了いたしました。
以下は、令和6年度の補助制度の内容を参考に掲載しております。
市内の空き家を地域コミュニティの促進を目的とする施設へ改修する工事を行う場合、費用の一部を補助します。
下記の地域コミュニティ事業で空き家の利活用を予定している方は、交通住宅課までご相談ください。
久喜市空家利活用補助金交付要綱(PDF:996KB)
久喜市空き家利活用補助金チラシ(PDF:128KB)
次のすべてに該当する空き家が対象です。
- 久喜市内に存するもの
- 住宅(事務所、店舗その他これらに類する住宅を含む。)で、おおむね1年以上居住又は使用されていないもの
- 建築基準法の規定に違反していないもの
- 昭和56年6月1日以後に建築される建築物に適用される耐震基準による耐震性が確保されているもの、又は補助金により耐震改修工事を実施するものであること。
- 過去にこの補助金の交付を受けていないもの
- 国又は地方公共団体からこの補助金と同様の補助を受けていないもの
- 屋根、外壁その他の外装の改修工事
- 内壁、床、天井その他の内装の改修工事
- 台所、浴室、洗面所、便所等の給排水の改修工事
- 電気、ガス、空調、通信等の設備の改修工事
- 増改築工事(補助対象空き家の全部建て替えるものを除く。)
- 耐震改修工事(耐震診断を含む。)
- 用途の変更に伴い法令上必要となる工事
次のすべての要件を満たす、補助対象工事を行う個人又は団体
- 市税を滞納していないこと
- 補助対象工事を行うことについて、所有者等の同意を得ていること
- 久喜市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、第2号に規定する暴力団員、第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと
- 補助対象空き家で、地域コミュニティ事業を10年以上実施すること
地域コミュニティ活性化に資する事業を10年以上実施する必要があります。
- まちづくりの活動拠点施設(市民活動・グループ活動を行う施設、貸し会議室等)
- 交流施設(集会所、子ども食堂等)
- 体験学習施設(防災体験学習等)
- 教育施設(放課後学習支援施設等)
- 創作活動施設(手工芸、絵画、料理教室等を行う施設等)
- 文化施設(美術作品展示施設等)
- 滞在型体験施設(移住体験宿泊施設等)
※上記以外でも地域コミュニティの活性化に資すると認められる場合は補助対象となります。
補助対象工事に要する費用の3分の2の額で、上限50万円(千円未満切捨て)
申請前に交通住宅課に相談したうえで、「交付申請書」に記入し、必要書類を添えて提出してください。
- 交付申請書 (様式(Word:21KB) 様式(PDF:104KB))
- 補助対象空き家の位置図
- 補助対象工事の見積書
- 補助対象空き家の現況写真
- 登記事項証明書その他の補助対象空き家の所有者が分かる書類
- 地域コミュニティ事業に係る事業計画書(様式(Word:18KB) 様式(PDF:77KB))
- 補助対象空き家の一部を解体する場合は、建設業者に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けたことを証する書類の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第23条第2項の規定による通知の写し
- 昭和56年5月31日以前の建築確認に基づき建築された住宅で、耐震改修工事を行わないものにあっては、建築士が作成した耐震診断報告書及び耐震診断を実施した者の建築士免許証又は建築士免許証明書の写し
- 所有者の相続人が申請する場合は、所有者との関係が確認できる戸籍全部事項証明書又は除籍全部事項証明書
- 補助対象者が法人又は団体の場合にあっては、法人・団体概要書(様式(Word:18KB) 様式(PDF:55KB))
- 補助対象空き家及び補助対象空き家の敷地の所有者が複数いる場合にあっては、その所有者全員からの利活用に係る同意書(様式(Word:20KB) 様式(PDF:57KB))
- その他市長が必要と認める書類
- 実績報告書(様式(Word:20KB) 様式(PDF:88KB))
- 補助対象工事の契約書の写し
- 補助対象工事の完了後の写真
- 補助対象工事の領収書の写し
- 補助対象工事に要した費用についてその経費の内訳を示す書類
- 耐震改修工事を行った場合は、建築士が作成した耐震診断報告書、耐震改修設計図、工事監理及び現場検査の報告書並びにこれらの書類を作成した建築士の建築士免許証又は建築士免許証明書の写し
- 補助対象空き家を賃借し、又は購入した場合は、賃貸借契約書又は売買契約書の写し
- 補助対象空き家について地域コミュニティ事業を開始したことがわかる書類
- その他市長が必要と認める書類
※地域コミュニティ事業を開始した日から10年間、毎年度5月末までに、地域コミュニティ事業の実施状況を報告していただきます。
地域コミュニティ事業の内容の変更がある場合