更新日:2024年1月10日
日常生活用具とは下表のような福祉用具等のことで、購入・貸与を希望する用具が基準額内であれば、自己負担額が原則1割となる制度です。なお、一度購入したものと同じものを再度購入する場合には、原則、耐用年数が経過している必要があります。また、修理にかかる補助はありません。
制度の利用には購入前に給付決定を行う必要があるため、購入前に必ずご相談ください。また、当該制度は、基本的には在宅の方が対象となります。(ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)、頭部保護帽は除きます。)
制度の利用に伴う利用者の負担額は、上記の通り1割負担が原則ですが、利用者の所得状況によって負担上限月額が設定されます。
本人が18歳以上の障がい者の場合:世帯を本人と配偶者のみとして算出します。
本人が18歳未満の障がい児の場合:世帯全員で算出します。
区分 | 本人が18歳以上の障がい者 | 本人が18歳未満の障がい児 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
市県民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
一般世帯1(市県民税課税世帯) | 9,300円 | 4,600円 |
一般世帯2(市県民税課税世帯) | 37,200円 | 37,200円 |
用具名称 | 区分 | 要件 | 対象年齢 | 性能 | 耐用年数 | 基準額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊寝台 | 給付 | (1)下肢又は体幹機能障害2級以上 | 18歳以上 | 腕、脚等の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8 | 154,000 | |
訓練用ベッド | 給付 | (1)下肢又は体幹機能障害2級以上 | 3歳以上18歳未満 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8 | 159,200 | 医学的な判断により必要性が認められたときは、3歳未満の者への給付も可能とする。 |
特殊マット | 給付 | (1)下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する場合に限る。) | 3歳以上 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5 | 19,600 | |
特殊尿器 | 給付 | (1)下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する場合に限る。) | 学齢児以上 | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が、容易に使用し得るもの | 5 | 67,000 | |
入浴担架 | 給付 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴にあたって家族等他人の介助を要する場合に限る) | 3歳以上 | 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5 | 82,400 | |
体位変換器 | 給付 | (1)下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する場合に限る。) | 3歳以上 | 介助者が、対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5 | 15,000 | |
移動用リフト | 給付 | (1)下肢又は体幹機能障害2級以上 | 3歳以上 | 介助者が、対象者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4 | 159,000 | |
訓練いす | 給付 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 3歳以上18歳未満 | 原則として、付属のテーブルをつけるものとする。 | 5 | 33,100 | |
入浴補助用具 | 給付 | (1)下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を要する状態 | 3歳以上 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が、容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8 | 90,000 | |
便器 | 給付 | (1)下肢又は体幹機能障害2級以上 | 学齢児以上 | 対象者が、容易に使用し得るもの(手すりを付けることができるもの)。ただし、取り換えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8 | 4,450(手すり取付けの場合5,400円を加算する。) | |
頭部保護帽 | 給付 | (1)平衡機能、下肢又は体幹機能障害 | 年齢制限なし | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3 | A:12,768 | A:スポンジ、革を主材料に製作されたもの |
T字状・棒状のつえ | 給付 | 平衡機能、下肢又は体幹機能障害を有し、つえの使用により歩行機能が補完される状態 | 年齢制限なし | 歩行時に体を支え、安定させるものであって、対象者が容易に使用し得るもの | 3 | 木製:2,266 | |
移動・移乗支援用具 | 給付 | 平衡機能、下肢又は体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする状態 | 3歳以上 | 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8 | 60,000 | |
特殊便器 | 給付 | (1)上肢障害2級以上 | 学齢児以上 | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8 | 151,200 | |
火災警報器 | 給付 | (1)障害等級2級以上の身体障がい | 年齢制限なし | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8 | 15,500 | |
自動消火器 | 給付 | (1)障害等級2級以上の身体障がい | 年齢制限なし | 室内の温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8 | 28,700 | |
電磁調理器 | 給付 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 18歳以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 6 | 41,000 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 給付 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 10 | 12,000 | |
小型送信機 | 給付 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 音声標識ガイド・システムに対応するもの | 10 | 7,000 | |
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 給付 | 聴覚障害2級(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 18歳以上 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10 | 87,400 | |
視覚障がい者用誘導装置 | 給付 | 視覚障害を有し、音声による誘導を必要とする状態 | 18歳以上 | 音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの | 10 | 56,000 | |
携帯用信号装置 | 給付 | 聴覚障害を有し、視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じることができない状態 | 年齢制限なし | 送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるもの | 5 | 18,000 | |
トイレチェアー | 給付 | 頸髄損傷等により、通常の便座上で座位を保てない状態 | 年齢制限なし | 椅子様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの | 8 | 81,000 | |
車椅子用段差昇降機 | 給付 | 常時車いすを使用する状態 | 年齢制限なし | 地面と屋内床面の高低差が1m程度の場合であって、車いすに乗ったままの状態で、昇降が可能なもの | 8 | 260,000 | |
透析液加温器 | 給付 | 腎臓機能障害3級以上であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う状態 | 3歳以上 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5 | 51,500 | |
ネブライザー | 給付 | (1)呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい | 年齢制限なし | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5 | 36,000 | 呼吸器機能障害3級以上の手帳所持者以外は、診断書の提出が別途必要 |
電気式たん吸引器 | 給付 | (1)呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい | 年齢制限なし | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5 | 56,400 | 呼吸器機能障害3級以上の手帳所持者以外は、診断書の提出が必要 |
酸素ボンベ運搬車 | 給付 | 医療保険における在宅酸素療法を行う状態 | 年齢制限なし | 対象者が容易に使用し得るもの | 10 | 17,000 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 給付 | 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な状態 | 年齢制限なし | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | 5 | 157,500 | 診断書の提出が必要 |
盲人用体温計(音声式) | 給付 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 学齢児以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 5 | 9,000 | |
盲人用体重計 | 給付 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 学齢児以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 5 | 18,000 | |
盲人用血圧計(音声式) | 給付 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 学齢児以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 5 | 9,700 | |
人工呼吸器用自家発電機 | 給付 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がいで在宅で常時人工呼吸器を装着している状態 | 年齢制限なし | 居宅で使用する人工呼吸器に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの | 10 | 100,000 | 呼吸器機能障害3級以上の手帳所持者以外は、診断書の提出が必要 |
人工呼吸器用外部バッテリー | 5 | 50,000 | |||||
携帯用会話補助装置 | 給付 | 音声言語機能障害を有し、又は肢体不自由であって発声・発語に著しい障がいを有する状態 | 学齢児以上 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | 5 | 98,800 | |
情報・通信支援用具 | 給付 | 視覚又は上肢機能障害2級以上で情報機器(パーソナルコンピュータ)の使用により、社会参加が見込まれる状態 | 学齢児以上 | 対象者が情報機器を使用するにあたり、障がいがあることにより必要となる周辺機器やソフトウェア等 | 5 | 100,000 | |
点字ディスプレイ | 給付 | 視覚障害2級以上 | 18歳以上 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6 | 383,500 | |
点字器(標準型) | 給付 | 視覚障がい | 学齢児以上 | 触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具 | 7 | A:10,712 | A:32マス18行、両面書、真鍮版製 |
点字器(携帯型) | 5 | A:7,416 | A:32マス4行、片面書、アルミニウム製 | ||||
点字タイプライター | 給付 | 視覚障害2級以上で原則として就学もしくは就労している又は就労が見込まれる状態 | 学齢児以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 5 | 63,100 | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー(録音再生機) | 給付 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの | 6 | 85,000 | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー(再生専用機) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの | 6 | 35,000 | ||||
視覚障がい者用活字文書読み上げ装置 | 給付 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 6 | 99,800 | |
視覚障がい者用拡大読書器 | 給付 | 視覚障害を有するが、本装置により文字等を読むことが可能になる状態 | 学齢児以上 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8 | 198,000 | |
盲人用時計 | 給付 | 視覚障害2級以上(なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な状態を原則とする。) | 18歳以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 10 | A:10,300 | A:触読式 |
聴覚障がい者用通信装置 | 給付 | 聴覚障害又は音声・発語に著しい障がいを有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる状態 | 学齢児以上 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの(ファックス等) | 5 | 71,000 | |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 給付 | 聴覚障がいを有するが、本装置によりテレビの視聴が可能になる状態 | 年齢制限なし | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 6 | 88,900 | |
人工喉頭(笛式) | 給付 | 喉頭摘出等の音声機能障害により発声が困難な状態 | 年齢制限なし | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 4 | 5,150 | |
人工喉頭(電動式) | 給付 | 喉頭摘出等の音声機能障害により発声が困難な状態 | 年齢制限なし | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5 | 72,203 | |
人工喉頭(埋込型用人工鼻) | 給付 | 喉頭摘出等の音声機能障害により発声が困難であり、埋込型用人工鼻を常時使用する状態 | 年齢制限なし | HMEカセット及びアドヒーシブ(これらの使用に必要な付属品を含む。)であって対象者が容易に使用し得るもの | - | 1月当たり23,760 | |
福祉電話 | 貸与 | 難聴であり、又は外出困難な身体障害(原則として2級以上)があり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる状態(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 18歳以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | - | 83,300 | |
点字図書 | 給付 | 視覚障害を有し、主に情報の入手を点字によっている状態 | 年齢制限なし | 点字によって作成された図書 | - | 点字図書価格 | 対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)。 |
地上デジタル放送対応ラジオ | 給付 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 地上デジタル放送のテレビ音声及び緊急時放送の受信が可能であり、対象者が容易に使用し得るもの | 6 | 29,000 | |
音声ICタグレコーダー | 給付 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | ICタグに登録した音声情報を専用機により読み上げる機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | 6 | 60,000 | |
人工内耳用電池 | 給付 | 聴覚障がい者で人工内耳を装用している者(人工内耳装用者カードの提示又は医師意見書を要する) | 年齢制限なし | 聴覚障がい児・者又は介助者が容易に使用できるもの | - | 1月あたり2,500 | 両耳の給付の場合は基準額を2倍とする。人工内耳用電池又は人工内耳用充電池及び充電器のどちらか一方のみを給付する。 |
人工内耳用充電池及び充電器 | 給付 | 聴覚障がい者で人工内耳を装用している者(人工内耳装用者カードの提示又は医師意見書を要する) | 年齢制限なし | 聴覚障がい児・者又は介助者が容易に使用できるもの | 3 | 44,100 | 両耳の給付の場合は基準額を2倍とする。人工内耳用電池又は人工内耳用充電池及び充電器のどちらか一方のみを給付する。 |
暗所視支援眼鏡 | 給付 | 視覚障がい児・者又は難病患者等で夜盲・視野狭窄等の症状が認められ、医師の意見書で当該用具が必要と認められた者 | 学齢児以上 | 高感度カメラで捉えた微光を増幅させる機能を有し、眼鏡のディスプレイに鮮明な画像として投射できるもの | 8 | 395,000 | 医師の意見書の提出が必要 |
ストマ用装具(蓄便袋) | 給付 | ぼうこう・直腸機能障害であり、ストマを造設している状態(身体障害者手帳申請中の場合を含む。) | 年齢制限なし | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製 | - | 1月当たり8,858 | |
ストマ用装具(蓄尿袋) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製 | - | 1月あたり11,639 | ||||
紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)及び洗腸装具 | 給付 | (1)ストマ用装具を装着することができない状態 | 3歳以上 | 対象者の衛生を保てるもの | - | 1月あたり12,000 | |
紙おむつ | 給付 | (1)常時失禁等がある下肢又は体幹機能障害2級以上 | 3歳以上 | 対象者の衛生を保てるもの | - | 1月あたり8,858 | |
収尿器(普通型) | 給付 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする状態 | 年齢制限なし | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置がついているもの | 1 | 男性:7,931 | |
収尿器(簡易型) | 1 | 男性:5,871 | |||||
居宅生活動作補助用具 | 給付 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で障害等級3級以上(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上) | 学齢児以上 | 障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | - | 200,000 | 申請は一度限りとする。 |
1.購入する日常生活用具の見積書を事業者に依頼します。
2.見積書と申請書を市役所に提出します。
3.給付決定の通知が届きます。
4.日常生活用具を購入し、自己負担分の金額を事業者に支払います。
※人工喉頭(埋込型用人工鼻)、人工内耳用電池、ストマ用装具、紙おむつを継続して利用される方については、毎年3月と9月に更新の手続きが必要となります。
福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
Eメール:shogaifukushi@city.kuki.lg.jp