更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:介護保険課 介護管理係
介護保険法の運営基準で、介護サービスなどの提供により事故が発生した場合は、市町村などへの報告を行うこととなっています。
事故が発生した場合は速やかに報告・再発防止策の実施などの対応をお願いします。
【事業者】
【サービス等】
次の(1)~(4)に該当する場合は報告を行ってください。
食中毒・感染症(「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもののうち、原則として1類・2類・3類のものおよび新型インフルエンザ等感染症※など)および結核が、サービス提供に関して発生したと認められる場合。なお、これらについて、関連する法令に定める届出義務がある場合は、これに従うこと。
※新型コロナウイルス感染症も含まれます。
利用者の処遇に影響があるものは報告すること。
例:利用者からの預かり金の横領、送迎時の交通事故など
報告が必要と認められる事故などの発生。
事故が発生した場合は、次の手順に従い、市へ報告してください。
事故発生後、緊急に行うべき処置を行った後、速やかに次の報告書に概要を記入の上、メール、ファックスなどで報告先へ提出してください。
事故処理の経過を、必要により経過報告書(任意様式)を添えて、適宜報告先へ報告してください。
重大事故に該当しないと判断される場合は、事故報告書に併せることを認めます。
事故処理が一段落した時点で、次の報告書に必要事項を記入の上、報告先へ書面で報告してください。
報告を受けた場合は、事故に係る状況の把握に努めるとともに、当該事業者の状況に応じて、保険者として必要な対応・支援を行います。
また、県・国保連合会などの対応が必要と判断した場合は、関係機関との連絡調整を図ります。
「老人福祉施設危機管理マニュアル」(埼玉県福祉部高齢者福祉課)
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:kaigohoken@city.kuki.lg.jp