更新日:2024年4月22日
介護保険は市町村が保険者となって運営し、40歳以上の方が加入者(被保険者)となります。
被保険者の方は、保険料を納めていただき、介護が必要となった場合に費用の一部(原則として1割から3割)を支払ってサービスを利用できます。
被保険者証は、65歳になったときに交付します。40歳以上65歳未満の方は、要介護認定を受けた時に交付します。
本人または家族等の申請により、調査員が本人の心身の状態について、調査に伺います。
市の依頼により、主治医が意見書を作成します。
介護認定審査会で、要介護度(介護が必要な度合い)を審査判定し、その結果を被保険者証に記入して本人に通知します。
本人や家族等の意見を踏まえ、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ケアプランを作成します。
計画にもとづいたサービスを受けます。利用者は受けた介護サービス費用の1割から3割を負担していただきます。
在宅サービス |
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施設サービス |
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福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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