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更新日:2018年4月1日
問い合わせ先:資産税課 家屋係
新築家屋の減額期間が終了した場合、高くなったように感じる場合がありますが、本来の税額に戻ったものです。
詳しくは関連ページ「新築住宅に関する軽減措置について」をご覧ください。
新築住宅に関する軽減措置について
総務部 資産税課〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:shisanzei@city.kuki.lg.jp
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