ふるさと納税は、久喜市以外に寄附しても控除の対象になりますか

更新日:2022年12月22日

お答えします

 久喜市以外でも、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる指定を受けた団体であれば、控除の対象になります。
 詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省|ふるさと納税ポータルサイト (soumu.go.jp)(外部サイト)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp

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