寄附金税額控除は、どこに寄附しても受けられるのですか

更新日:2021年10月26日

お答えします

 次の(1)から(3)のとおり、本市が指定した団体のみ対象となります。
(1)地方公共団体(ふるさと納税)
(2)日本赤十字社埼玉県支部、埼玉県共同募金会
(3)埼玉県及び久喜市が条例により指定した団体
   各団体名の詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県ホームページ寄附金税制について(外部サイト)をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp

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