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更新日:2022年12月22日
1月以降の退職等による未徴収税額は、一括徴収することが義務付けられています。なお、12月以前の退職未徴収分についても、納税義務者のご協力を得て、一括徴収してくださいますようお願いします。
総務部 市民税課〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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