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更新日:2018年4月1日
地方税法(第321条の4他)の規定により、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)には、個人市県民税を特別徴収することが義務付けられています。
また、特別徴収をしていただくと、従業員の方が自ら金融機関等に納税に出向く手間が省ける等のメリットがあります。
総務部 市民税課〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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