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更新日:2017年12月28日
所得税の源泉徴収義務のある事業所(特別徴収義務者)から給与の支払いを受けている従業員(納税義務者)は、給与からの特別徴収が義務付けられています。このため、退職や休職等の理由により普通徴収に切り替える場合を除き、従業員の希望により普通徴収に変更することはできません。
総務部 市民税課〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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