昨年分の国民健康保険税(未払い分)を今年支払いました。この場合は、昨年分として申告するのでしょうか

更新日:2018年4月1日

お答えします

 社会保険料控除は、実際にその保険料等を支払った年の控除対象となります。

 このため、昨年の分を今年になって支払った場合は、今年の分の控除対象となります。また、来年に到来する納期分を今年に納期前納付した場合も、今年の分の控除対象となります。

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