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更新日:2018年4月1日
社会保険料控除は、実際にその保険料等を支払った年の控除対象となります。
このため、昨年の分を今年になって支払った場合は、今年の分の控除対象となります。また、来年に到来する納期分を今年に納期前納付した場合も、今年の分の控除対象となります。
総務部 市民税課〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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