事業所得(営業等、農業)や不動産所得を申告する場合、収支内訳書は自分で作成しなければなりませんか

更新日:2018年4月1日

お答えします

 事業所得や不動産所得を申告する場合、ご自分で収支内訳書を作成していただきます。収支内訳書を完成されていない方は、収支内訳書を完成させていただいてから受付いたしますので、あらかじめご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp

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