更新日:2018年4月1日
公的年金等の受給者に関する申告不要制度は、個人市県民税の申告と所得税の確定申告とで異なります。
代表的なものとしては、公的年金等の収入金額が400万円以下でその他に20万円以下の所得金額を有する場合、所得税の確定申告は不要ですが、個人市県民税の申告は必要になります。
なお、公的年金等の受給者に関する申告不要制度は、次のとおりです。
次の掲げるもののすべてに該当する方は、個人市県民税の申告は不要です。なお、これらに該当しない方でも、所得税の確定申告をする方は、個人市県民税の申告が不要になります。
次に掲げるものに該当する方は、所得税の確定申告は不要です。ただし、公的年金等から所得税が源泉徴収されており、この税額の還付を受けたい場合は、所得税の確定申告が必要になります。
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